対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
新築マンションを契約して、初めての住宅ローンを組むにあたり
初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。
先日、2500万(実際は2200万位)の借り入れの住宅ローンの審査を通してもらったのですが、夫一人の借り入れで申し込みをしたのですが、銀行からの返答は通ったことは通ったのですが、「妻を連帯保証人とした場合」と最後にありました。
妻が連帯保証人になった場合ということは、夫一人では審査には通らなかったということでしょうか。
他の質問等拝見すると、連帯保証人は、債務者が払えない場合は
支払いの義務があるが、控除等は受けれないとありました。
これは、もし債務者が死亡した場合も、団信というものは効かずに、妻が支払いをしなくてはいけないのでしょうか。
(そもそも団信には入れるのかも??ですが。。)
支離滅裂な質問になってしまいましたが、宜しくお願い致します。
また、そうゆう場合は、保障料はどうなるのでしょうか?
イブイブさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:4件
住宅ローンの連帯保証人について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、審査の結果については、
奥様が連帯保証人となることを条件とした
条件付の承認だと思われます。
ご主人一人では提出した金融機関で住宅ローンを
組めなかったことと同義で良いと思います。
ご主人単独で住宅ローンを組みにくい場合に、
奥様が連帯保証人となるケースはたまにあります。
住宅ローン控除に関しては、債務者として住宅ローンを
借りていることが要件となります。
単なる連帯保証人では、住宅ローン控除の対象にはなりません。
団体信用生命保険については、
加入している債務者の債務額が対象となります。
仮に、奥様が連帯保証人であっても、
ご主人様の単独名義で借り入れて団体信用生命保険を付保する場合、
ご主人様に何かあれば、その借入額の残金全額が
保険の対象となりますので、その点については安心してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
住宅ローンの連帯保証人について
イブイブ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
まず、「妻が連帯保証人になった場合ということは、夫一人では審査には通らなかったということでしょうか。」とのことですが、頂いた質問の内容からすると、ご主人お一人での審査ではローンは通らなかったとの事になります。
連帯保証人は、ローンを借りた人(債務者)と同じ義務を負います。もし、債務者が支払いを滞ったりした場合は、支払い義務が生じます。
尚、住宅ローン控除は、ご指摘の通り、連帯保証人は債務者ではないので対象外となります。
また、もしご主人さまに万が一のことがあった場合は、団信が適用されますので、仮に奥様が連帯保証人であったとしても、奥様がその後の住宅ローンを支払う必要はございません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
連帯保証人の件
イブイブさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『もし債務者が死亡したばあいも、団信というものが効かずに、妻が支払いをしなくてはいけないのでしょうか。』につきまして、まず、連帯保証人の場合と連帯債務者ではご主人様に万が一のことがあった場合の取り扱いが大きくことなることになります。
また、金融機関の担当者も混同してしまっている場合もありますので、再度、確認をしておくようにしてください。
連帯保証人に関しては、多くの場合頭金の一部を出資して共有持ち分になっているときに、融資先の金融機関から連帯保証人になることを求めてきます。
連帯保証人の場合、住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に融資先の金融機関は資金回収のために競売にかけることになりますが、このときに無条件に同意することを連帯保証人に対して求めてきます。
ただし、住宅ローンの残債の返済までは求めてくるものではありません。
連帯債務者に関しては、住宅ローンを組んでいるご主人様と同等に融資先の金融機関に対して、住宅ローンの返済義務を持つことになります。
連帯債務者になる場合として、その多くはご主人様だけの収入では希望する借り入れができない場合に、奥様に収入があれば収入合算により返済能力上げることにより、希望するローンを組めるようになる替わりに、返済義務は主たる借り主と同等扱いとなり、ご主人様に万が一のことがあった場合には、ご主人様に替わってじゅうたを引き続き返済し続け事になります。
よって、連帯保証人であれば、後から住宅ローンの返済義務まで負うものではありませんので、ご安心ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
特別な条件が無い限り!
イブイブ様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、イブイブ様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.イブイブ様はマンション購入に際して、
自己資金を提供されて一部所有権は持っていませんか?
2.全て、ご主人さまのみ(物件名義・ローン借入)であれば、通常は銀行等の保証会社保証付きで対応されますので、特別な条件が無い限り改めて連帯保証人となる必要はないと考えます。
3.あとは、銀行等の実務に合せることしかありません。
4.尚、住宅ローンの団体信用生命保険と保証料を整理されていただきますと、
・団体信用生命保険:民間の銀銀行等は原則ローン金利に付加されております。(0.3%程度)
・保証料:借入期間に併せて一括で保証会社へ支払います。
(例)
2,500万円/100万円×(借入期間に応じた保証料単価)=保証料額
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A