対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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連帯保証人の件
イブイブさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『もし債務者が死亡したばあいも、団信というものが効かずに、妻が支払いをしなくてはいけないのでしょうか。』につきまして、まず、連帯保証人の場合と連帯債務者ではご主人様に万が一のことがあった場合の取り扱いが大きくことなることになります。
また、金融機関の担当者も混同してしまっている場合もありますので、再度、確認をしておくようにしてください。
連帯保証人に関しては、多くの場合頭金の一部を出資して共有持ち分になっているときに、融資先の金融機関から連帯保証人になることを求めてきます。
連帯保証人の場合、住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に融資先の金融機関は資金回収のために競売にかけることになりますが、このときに無条件に同意することを連帯保証人に対して求めてきます。
ただし、住宅ローンの残債の返済までは求めてくるものではありません。
連帯債務者に関しては、住宅ローンを組んでいるご主人様と同等に融資先の金融機関に対して、住宅ローンの返済義務を持つことになります。
連帯債務者になる場合として、その多くはご主人様だけの収入では希望する借り入れができない場合に、奥様に収入があれば収入合算により返済能力上げることにより、希望するローンを組めるようになる替わりに、返済義務は主たる借り主と同等扱いとなり、ご主人様に万が一のことがあった場合には、ご主人様に替わってじゅうたを引き続き返済し続け事になります。
よって、連帯保証人であれば、後から住宅ローンの返済義務まで負うものではありませんので、ご安心ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
新築マンションを契約して、初めての住宅ローンを組むにあたり
初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。
先日、2500万(実際は2200万位)の借り入れの住宅ローンの審査を通してもらった… [続きを読む]
イブイブさん (東京都/34歳/女性)
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