対象:家計・ライフプラン
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共有名義の件
餃子さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『共有名義するメリット、デメリットほお教え願います。』につきまして、共有名義にすることで、あくまでも適用要件を満たしていることが前提となりますが、税法上の特例(3,000万円控除、譲渡損失の繰り越し控除)を奥様だけではなく、ご夫婦各々が受けることが出来ます。
尚、税金に関する専門家はファイナンシャル・プランナーできなく税理士さんとなりますので、詳細につきましては、別途、税理士さんにご相談ください。
また、デメリットにつきましては、不動産の場合は分割がし辛くなりますので、離婚などの場合には難しいこともありますが、そのような心配はないということですから、デメリットはあまり考える必要はなさそうです。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
餃子さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
餃子さん
渡辺様 丁寧な御回答、ありがとうございました。
住宅の名義変更ならば司法書士、税金ならば税理士ですが、お金に関する総合的な相談窓口ならばファイナンシャルプランナーの皆様はとても頼りになる事が良く分かりました。素晴らしいご職業だと思います。
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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共有名義は避ける。
餃子さん、今晩は。CFPの小林治行です。
夫婦共同名義にする事を検討中なのですよね。既にメリット・デメリットを調べた上でしょうから、逆に「この様に思うが、如何か?」と質問を頂くと答えやすいですが。
譲渡時にメリットが出る場合があります。
住宅を売却して売却益が出た場合、譲渡益から3000万円(譲渡益が3000万円未満の時は、譲渡益の額)が控除されます。
これが別々に使えるというメリットがあります。(つまり6000万円)
但し、この3000万円の特例を利用するには、利益が出ていることが必要ですが、昨今は地価の下落で、この特例を使う前に売却損の繰り延べ申請する方が多いかも知れません。
利益が出ていますと、ほかにも税制のメリットがありますので、「不動産の譲渡益 譲渡税」で検索して下さい。
ほかにも夫婦別々に借入できるでしょうけど、これはメリットかデメリットかは分かりませんね。
貸す方は二人から返済してもらえるので、安心でしょうけど。
デメリットは、共有はトラブルの基になりがちです。貴方方は子どもがないとのことですが、何十年後にこの物件が相続になるとします。大体甥姪が相続します。妻の方も同じです。
そうすると、物件は一つで相続人は5人〜10人と増えていき、家族紛争の基になるのです。
ですから不動産は出来るだけ、単純に、つまり共有は避けること、が常識です。
小林のHP:[[http://kobayashi-am.jp/]]
評価・お礼
餃子さん
当方の少ない情報提示に関わらず、明確なアドバイスで大変参考になりました。御親切にありがとうございます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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住宅の共有名義
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
さて、不動産の共有名義は一般的に「基本的に」避けるようにアドバイスしております。デメリットは相続の時や(ないでしょうが離婚時の売却)などです。
メリットは餃子さんの詳しい状況を聞かないと分かりませんが、住宅ローン控除活用や売却益の分割など主に税金面でしょう。
メリットデメリットがあるのでどちらを優先するかで決めてください、
餃子さん
住宅ローン控除について
2010/01/30 10:45岡崎様 初めまして、餃子です。この度は親切なご回答ありがとうございます。
現在は年収約450万円の妻が住宅ローンを組んでおり、妻のみが住宅ローン控除を受けております。私は年収約800万円、義父が年収約700万円、ローン残高は約2100万円です。(住居は5年前に約3000万円の新築一戸建を結婚前に妻が購入しております。)
この状況で名義を夫婦共有にして、住宅ローンを妻と私に分けると住宅ローン控除額は割り増し(妻と私の所得税それぞれからの減税)になるのでしょうか?減税額がわずかであればアドバイスの通り、不動産の共有は止めようと考えております。
愚問で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
餃子さん (埼玉県/41歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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