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基礎控除額110万円の範囲で土地を生前贈与するには

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/16 17:19

私の父親が所有している土地を、生前贈与で父から私に贈与することを計画中です。一度にすべての土地を贈与すると、高い贈与税を支払わなくてはいけないので、基礎控除額110万円/年の範囲で少しずつ贈与できないかと考えています。
たとえば現在、100%父親名義の土地を、父と私の共有名義にして毎年少しずつ配分を私にシフトしていき(1年目は95:5、2年目は90:10、3年目は85:15といったように)、しかも各年の贈与額は110万円以内となっていれば、何年かかけて私名義に移すことは可能なのでしょうか。
また、同じようなことを私ではなく私の子(つまり父からみれば孫)に対して行うことは可能なのでしょうか。贈与は法定相続人ではなくても可能だと思いますので。

以上、宜しくお願いします。

くれよんさん ( 神奈川県 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続時精算課税制度について

2010/01/16 17:40 詳細リンク

くれよん 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

当該手法は無理なのではないかと考えます。同額の連年贈与は当該物件全ての贈与と取られるのでは無いでしょうか。
また、当該手法が可能でも名義変更をしなければなりません。お考えの方法ですと20回の名義の書き換え費用が掛かります。

ご存知とは思いますが、当面の贈与税が避けられる方法として、相続時精算課税制度が有ります。
贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をするものです。

要件は贈与者が満65歳以上の親から、受贈者が満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)この制度を利用しますと、複数年にわたり利用できる非課税枠2500万円(特別控除)を控除した金額に一律20%の税率を乗じて納付いたします。

なお、現時点での相続税の基礎控除額は
5,000万円にプラスして、1,000万円×法定相続人の数になります。配偶者とお子様2人の場合で8,000万円です。

以上参考になれば幸いです。

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