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亡夫の保険金の受取人が義父母の場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/14 01:14

初めて質問させて頂きます。
昨年5月、夫が亡くなり、現在私(31)息子(8)娘(0)で夫親族の持ち家(義父母家とは車で10分位)に住まわせてもらっています。

夫の死から二ヶ月後に娘を出産し、私は今無職です。実家は事情があり頼れず、実家東京、当方田舎のため、実家近くに引っ越す位なら、経済的にも精神的にも夫のお墓のある田舎にいたいと思っています。

ですが貯蓄もなく、負債の処理等で相続財産はなく、生命保険は受取人が義父母のままでしたので、これからの生活が不安でたまらず、また、親族の家を借りている状態は肩身が狭く、子供達にも辛い思いをさせてしまっています。

夫は生前、自分に何かあれば保険金が入るから、子供達を頼む、と言ってくれましたが、名義変更や書面で残すようなこともできず、突然に逝ってしまいました。

義父母は、贈与税を払えないと思うから、保険金は渡せない(贈与税がかからない110万も渡してはくれません)と言っています。
私も、受取人が義父母である以上は何も言えず、とにかく遺族年金等をフル活用して生活を維持しています。

そういう中で、色々と調べたら、同じような事例
http://www.nakazato-kaikei.co.jp/souzoku%20Q&A.html
↑を見つけました。
他のサイトや本も素人なりに調べてみましたが、実際に口約束でも有効なものなのか、判断がつきません。

税制側からみれば、やはりもらった分だけ税金を払うのが当然なのでしょうが…

亡夫の負債処理も出産育児も1人でして(義父母は妊娠出産育児に関して一切のサポートをしていません)やりくりに追われる私達家族を横目に、数千万の保険金を受け取る義父母に納得がいきません。

私の場合、死因贈与として認められる可能性、またはそれに代わる何らかの措置が取れる可能性はないのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。

補足

2013/01/14 16:21

ご回答ありがとうございました。
義父母に、今後も亡夫の代わりに一緒の時間を過ごして行きたい、そのために足場を固めて生活しなければいけないので、税金のかからない範囲で保険金を使わせて下さいと、私の気持ちを伝えたところ、そういう計画ならば住宅資金を出そうと提案してくれました。(義弟夫婦は遠方に家があり介護は望めません)
夫は生前すでに名義書き替えの意思を義父母に伝えていたらしく、相続人全員が了承しています。
調べると、争いになった場合は、異議を唱える相手に口頭での死因贈与契約主張するのが困難、とあり、異議がなかった場合はどうすれば良いのか分かりません。通常の相続同様になるのでしょうか?

hira3632さん ( 三重県 / 女性 / 33歳 )

回答:3件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

亡夫の保険金の受取人が義父母の場合

2013/01/14 03:33 詳細リンク
(4.0)

行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。

贈与も含め契約は口約束でも成立致しますが、いざ贈与があった事実を証明する事が大変です。

単純に贈与税が支払えないだけで、保険金の管理人になっていると言う場合ならば、孫の教育資金贈与の非課税制度も政府が検討していますので、言質が取れそうなうちに書面にしておいても良いかも知れませんね。

本制度は大学の授業料に対する贈与とされる予定ですが、お子さん2人ともなれば月額3~4万円分は教育資金が浮く試算です。

ご不明な点はご相談下さい

行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com

契約
行政書士
贈与税

評価・お礼

hira3632さん

2013/01/14 12:11

ありがとうございました。
ご回答頂いた通り、孫への贈与に関して将来的に非課税になる可能性を話しましたが義父母からの返答は芳しくありませんでした。

それに、我が家には現状打破のための資金が必要で、子供の口座に一旦振り込まれて塩漬けにすることは当然出来なくなります。
使用目的が分かるよう領収書等とっておいても、どこまでが教育資金として該当するのかは第三者が判断するものですから、引越しのための補填等大きい出費に用立てることが出来ず意味がありません。

贈与を立証することが難しい、というのは、書面がない場合、誰か当事者以外で亡夫から贈与の意思を聞いたような人がいなければ成立しないということでしょうか…?

新谷 義雄

新谷 義雄

2013/01/15 21:40

ご評価ありがとう御座いました。

義父母の方が保険金分割に同意して頂いているなら賢い分割もできそうですね!
遺族のご遺志を反映した分割が出来る事をお祈りしています。

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藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

1 good

義父母とじっくり話し合いをすることです。

2013/01/14 07:23 詳細リンク
(4.0)

急なご主人のご不幸、あなたの大変なお気持ちをお察しいたします。気丈にお過ごし下さい。
さて、事務的な回答ですが、ご主人の独身時代の契約のため、死亡保険金の受取人があなたに変更されてない状態でお亡くなりになったようですね。保険会社としても、致し方ない処理と思います。
高齢者の方がなくなった場合、名義が変更になってなくとも、遺言に書かれていた場合には有効になることになりましたが、今回のケースはそれにも該当しません。口頭で家族のために保険に入っていると言われていたとのことですが、せめて書面にしてあればと悔やまれます。
あなたのケースの場合、相続税や贈与税の範疇ではなく、名義書換がされないまま義父母にわたってしまった保険金の扱いとその後の生活の問題です。
自分には孫が何人かいますが、とてもかわいいし、自分たち夫婦の生活費を削ってでもなんとかしたいと日々思っています。
義父母という表現ですが、大事な息子の嫁であり、可愛い孫たちかと思います。一方的に保険金は渡せないと言っているようですが、時間をかけて話し合いを何度も行う必要があるかと思います。生まれたばかりの乳飲み子を抱えている姿を見て、心が折れないはずはありません。ご質問の様子ではかなり困難な様子が見受けられますが、何度も足を運ぶことが大事かと思います。なかなか思うように行かない場合には、第三者を間に立てお話を進めることが良いと思います。保険金をそっくりもらうことではなく、働ける状況になるまでなんとか援助してもらうことをお願いすることかと思います。あなたの誠意が伝わるまで頑張るしかないと思います。頑張ってください。

贈与税
相続税
遺言
死亡保険
生活

評価・お礼

hira3632さん

2013/01/14 12:47

ありがとうございます。
義父母は「預かっているだけ」と言っています。結婚(私再婚、夫初婚、結婚二年目)で名義を書き替える意思がありながら逃していたのは、義父母が結婚に反対したことも原因のひとつです。
私自身は今後、義父母の見守り(義父は初期の認知症です)や子供の意思を尊重して、同市内に住宅を構える資金として活用したいと思っている旨話し了解は得たのですが、いざ受け渡しのスケジュール等を話し合う段階になると、質問の通り実行に移さず終いになってしまうのです。
義父母は保険金が税金で失われるのが無駄という感覚です。
そのため何度も足を運び頭を下げ納得してもらっても振り出しに戻るで、私も疲れ果てています。

藤本 厚二

藤本 厚二

2013/01/14 13:34

評価いただきありがとうございます。義父の見守りを行うとのこと、ご立派な考え方です。ぜひお薦めいたします。
初期の認知症とのこと、今後症状の進行が予想されます。今のうちに任意後見契約を結ぶことをお薦めします。いざ判断能力がなくなったとき家庭裁判所に申し出て、正式に成年後見人になられることができます。成年後見制度や任意後見契約等について丁寧に説明し、義父の理解を求めることが必要です。まだ、認知症が初期のうちに、義父母と連れ立って家庭裁判所に説明を求めることもできます。親切にお話が聞けると思います。
任意後見契約書の中には、財産管理についてや施設への入居時の立会人や判断能力が喪失した時に考えられる心配ごとをよく話し合い、列挙することができます。
義父母と細かい点を相談することで、おふたりの気持ち特に義父の心が開くかもしれません。見守りをすることの決意はとても良いことであると思います。ぜひ、自信を持って進んでください。

河野 理彦

河野 理彦
行政書士

- good

特別受益になる場合もあります

2013/01/14 09:49 詳細リンク
(3.0)

Ai3632さん、こんにちは。

行政書士のコウノと申します。

以下の回答もご参考にしていただければと思います。


すでにご承知のとおり、生命保険金は相続財産ではありません。
しかし、特別受益にあたるかどうかが争われ、平成16年に最高裁判決が出ています。

結論としては、原則として特別受益にあたりません。
ただし、総合的に考えてあまりにも不公平な場合は、特別受益に含めるべきとも言っています。

どのような場合に不公平だとするかは、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を綜合考慮して判断すべきである」とされています。

実際に保険金を支払っていたのはご主人やAi3632さんでしょうし、ご両親は、Ai3632さんのケースでは相続人ではありませんので、そのあたりも考慮されると思います。


可能性がある以上、お近くの法律相談または弁護士事務所へご相談されることをお勧めします。
中には「難しい」とおっしゃる方もいるかも知れませんが、応援しています。

相続
生命保険

評価・お礼

hira3632さん

2013/01/14 13:12

ご回答ありがとうございます。
実は市の無料相談で同様の回答を頂いています。ですが義母が第三者を立てることを頑なに拒み、私自身としても現在住んでいる家を追い出されると行き場がなく、関係を悪化させたくない気持ちが強いです。
義父母が受け渡しを避けているのは、一点、贈与税が非常に負担になるのではという懸念があるからです。
では義父母→私の贈与以外に方法はないか、と質問させて頂きました。やはり当事者同士で夫の意思を確認していても、意味はないですね。
ありがとうございました。

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