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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続時精算課税制度について

2010/01/16 17:40

くれよん 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

当該手法は無理なのではないかと考えます。同額の連年贈与は当該物件全ての贈与と取られるのでは無いでしょうか。
また、当該手法が可能でも名義変更をしなければなりません。お考えの方法ですと20回の名義の書き換え費用が掛かります。

ご存知とは思いますが、当面の贈与税が避けられる方法として、相続時精算課税制度が有ります。
贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をするものです。

要件は贈与者が満65歳以上の親から、受贈者が満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)この制度を利用しますと、複数年にわたり利用できる非課税枠2500万円(特別控除)を控除した金額に一律20%の税率を乗じて納付いたします。

なお、現時点での相続税の基礎控除額は
5,000万円にプラスして、1,000万円×法定相続人の数になります。配偶者とお子様2人の場合で8,000万円です。

以上参考になれば幸いです。

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この回答の相談

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