対象:財務・資金調達
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吸収合併存続会社の株主の株式買取請求権
2009/12/01 17:28
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吸収合併時には、消滅会社側の株主にも、存続会社側の株主にも、株式買取請求権は発生します。
消滅会社側は会社法第785条に、存続会社側は会社法第797条に規定されています。
存続会社の株主で株式買取請求権を行使できる株主は、通常は、株主総会に先立って吸収合併に反対の旨を存続会社に通知したうえで、株主総会で吸収合併に反対した株主になります。
ただし簡易合併を行った場合、株主総会決議は不要ですので、すべての株主が株式買取請求権を行使できることになります。
回答専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
03-6722-0960
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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