対象:財務・資金調達
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吸収合併存続会社の株主の株式買取請求権
吸収合併時には、消滅会社側の株主にも、存続会社側の株主にも、株式買取請求権は発生します。
消滅会社側は会社法第785条に、存続会社側は会社法第797条に規定されています。
存続会社の株主で株式買取請求権を行使できる株主は、通常は、株主総会に先立って吸収合併に反対の旨を存続会社に通知したうえで、株主総会で吸収合併に反対した株主になります。
ただし簡易合併を行った場合、株主総会決議は不要ですので、すべての株主が株式買取請求権を行使できることになります。
回答専門家
- 森 滋昭
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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この回答の相談
吸収合併時の株式買取請求権について、消滅会社側の株主にあることは分かったのですが、存続会社側の株主には株式買取請求権は発生するのでしょうか?また、仮に簡易合併で行った場合、株主総会決議は不要だと思いますが、その場合でも存続会社側の株主に株式買取請求権は発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
scottieさん (愛知県/29歳/男性)
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