吸収合併存続会社の株主の株式買取請求権 - 森 滋昭 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:財務・資金調達

森 滋昭 専門家

森 滋昭
公認会計士・税理士

- good

吸収合併存続会社の株主の株式買取請求権

2009/12/01 17:28

 吸収合併時には、消滅会社側の株主にも、存続会社側の株主にも、株式買取請求権は発生します。
 消滅会社側は会社法第785条に、存続会社側は会社法第797条に規定されています。


 存続会社の株主で株式買取請求権を行使できる株主は、通常は、株主総会に先立って吸収合併に反対の旨を存続会社に通知したうえで、株主総会で吸収合併に反対した株主になります。

 ただし簡易合併を行った場合、株主総会決議は不要ですので、すべての株主が株式買取請求権を行使できることになります。

回答専門家

森 滋昭
森 滋昭
( 東京都 / 公認会計士 )
森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
03-6722-0960
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

会社設立・創業融資をサポート

監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

吸収合併時の株式買取請求権について

法人・ビジネス 財務・資金調達 2009/11/26 13:09

吸収合併時の株式買取請求権について、消滅会社側の株主にあることは分かったのですが、存続会社側の株主には株式買取請求権は発生するのでしょうか?また、仮に簡易合併で行った場合、株主総会決議は不要だと思いますが、その場合でも存続会社側の株主に株式買取請求権は発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。

scottieさん (愛知県/29歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

友人に事業資金を出資する時の相談 ビックドリームさん  2013-06-20 15:42 回答1件
株式上場を目指す会社への出資について doraemonbanzaiさん  2011-03-09 11:19 回答1件
外国人融資について odm1024さん  2011-02-15 02:59 回答1件
債権回収の方法 bygoneさん  2010-06-23 23:39 回答2件
定期定額給与 臨時改定事由について megsasukeさん  2009-08-18 13:43 回答1件