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対象:財務・資金調達

定期定額給与 臨時改定事由について

法人・ビジネス 財務・資金調達 2009/08/18 13:43

臨時改定事由に該当するかどうかを教えて下さい。
12/1にA社とB社が合併を致します。※Aが合併会社

A社の役員は継続、B社の役員のうち2名を合併後A社の
役員とする予定です。

元B社の役員についての給与額は改めてA社の役員として
査定の上の金額で給与を支払う事で問題ないかと考えて
おりますが、元々A社の役員の方の給与については
臨時株主総会のときに改訂は出来るのでしょうか。

組織変更で役職が変わった場合などであれば
改訂は可能でしょうか。
(逆に役職が同じであれば改訂は不可でしょうか)

合併会社の決算月は5月ですが、
そのときまで改訂は不可能でしょうか。

お手数ではありますが、ご回答頂きます様
宜しくお願い申し上げます。

megsasukeさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

森 滋昭 専門家

森 滋昭
公認会計士・税理士

- good

合併時の定期同額給与の改定

2009/08/28 13:19 詳細リンク

ご承知のとおり、役員に対して支給する毎月の給与は定額(定期同額給与)とされており、その改定は原則として事業年度開始後3ヶ月以内とされています。

ただし、次のような場合の定期同額給与の改定は、3か月経過後の改定でも差支えないとされています。
1.役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定
2.経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によりされた減額改定

ご質問のような合併時の定期同額給与の改定については、合併に伴いその役員の職務内容が大幅に変更された場合は、上記1の臨時改定事由に該当することになりますので、合併時に改定することができると考えられます。
また、合併を契機として、職制上の地位が変更される場合もあると思われます(例えば、代表取締役から会長への変更)。その場合も同様に上記1に該当し、改定できると考えられます。

ただし役員の中でも、合併前と職制上の地位も、職務内容も変わらない役員については、会社の合併だけを理由に定期同額給与を合併時に変更することはできませんので、ご留意ください。

回答専門家

森 滋昭
森 滋昭
(東京都 / 公認会計士・税理士)
森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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