対象:財務・資金調達
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父の会社のことで相談させていただきます。
7年前、約300万円の仕事をいただいた取引先から、未だ200万程回収できずにいる事実を今年知りました。
当初、50万、30万、と銀行に振込みがあったのだそうですが、
数年前に3万、5万と数万振込みがあっただけで、現在に至っております。
昨年末、父が直接先方に話しに行き、今年3月までに振り込むと約束をつけてきていたそうなのですが、
未だ振り込まれておりません。
書面によるやり取りは、当初のこちらからの請求書程度で、
その他支払い期日などを記載したものはないようです。
父は半分諦めているようなのですが、
父も高齢で会社をたたむことも考えてるようなので、
今後のことを考えるとちゃんと回収してほしく思っております。
相談内容といたしましては
・法人同士の債務の時効
今回の場合時効は何年で、時効中断は成立してますでしょうか
・先方が支払いの意思表示をしない場合の対応策
支払い義務を先方へどう提示すべきでしょうか
内容証明、配達証明等は有効でしょうか
もしくは他に良い方法はあるでしょうか
・このまま先方が倒産となった場合債権はどうなるのでしょうか
・父の会社を廃業(解散)した場合
引き続き債権を回収するためにどのようなことが必要となりますか
長々と書かせていただきました。
どうぞお力をお貸しくださいますようお願いいたします。
bygoneさん ( 青森県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件

八ッ波 泰二
経営コンサルタント
1
債務者(先方)から債務の承認を文書で得る努力が必要
経営コンサルタントをしています中小企業診断士の八ッ波(やつなみ)と申します。ご質問に関し以下のとおりお答します。
*商法では、商業上の債権(商人(法人含む)が行う経済取引)の消滅時効の期間は原則5年と規定しています。民法では生産者、卸・小売商人の商品売却代金は2年、工事の設計・建設代金は3年などの規定があります。
生産者といっても個人あるいは株式会社でも個人企業や家内工業的な場合を想定したものです。
父親の会社の規模や取引内容により、時効期間は5年ではなく民法上の規定が適用される場合もあることをお含みおき下さい。
*時効の中断は成立しています。時効は債務者が支払うべき債務あることを「承認」すると中断(今までの時効の進行期間をゼロとする)します。
昨年の暮れに先方が残金を支払うことを確約したのですから、その時点で時効は中断し、再度新たな時効の進行が開始しています。(昨年暮に既に時効期間が経過していても、債務者が承認すれば時効中断の扱いになります)
*先方が承認していますが、書面ではないため裁判上で争う場合は証拠がありません。先方が明確な支払の意思表示をしなくても、300万円の残りの支払うべき債務があることを承知している、旨の文書に署名・捺印をもらうことがポイントです。
その他、内容証明で先方に残額を請求することも時効の中断になりますが、6ヶ月以内に裁判上の請求手続きが必要となります。
債務者の承認も時効の中断ですが、先方が支払わない場合は裁判所に訴えることで回収することになります。
*先方の会社が倒産した場合、時効が完成していなければ、他の無担保債権者と同様な債権として扱われます。(債権額の割合に応じ残った会社財産の分配を受ける)
*父親の会社が解散する前に、会社から父親が(他の者でもよい)残りの部分の債権を買取ることで、債権者は会社から父親(他の者)に変更となります。この場合には、会社は先方の債務者へ債権譲渡の通知をする必要があります。
以上、参考になれば幸いです。 富士マネジメント(株)八ッ波
評価・お礼

bygoneさん
御回答ありがとうございます。
大変明確で私でも理解が容易でした。
民法上の時効もあるのですね。
父の会社は3年にあてはまりそうです。
不躾ですが、再質問させていただいてもよろしいでしょうか。
>父親の会社が解散する前に、会社から父親が(他の者でもよい)残りの部分の債権を買取ることで、債権者は会社から父親(他の者)に変更となります。この場合には、会社は先方の債務者へ債権譲渡の通知をする必要があります。
債権の買取と債権譲渡通知、手続きはどちらでできるのでしょうか。
個人ではなく専門家へ依頼したほうがよろしいでしょうか。

八ッ波 泰二
回答について良い評価をいただき、有難うございます。 お尋ねの件、以下を参考にして下さい。
債権譲渡の手続き
(1) 譲渡人(会社)と譲受人(父親)が譲渡契約書を作成・締結します。
(2) 譲受人は買取額の支払いを行います。
(3) 譲渡人は債務者(先方)に債権譲渡の通知をします
この手続き自体はそれほど難しいものではありません。
*契約書は、譲渡する債権の内容(誰に対する何の代金、金額、当初請求日、受領残額)と売買額(譲渡価格)および支払日、譲渡日を明記し、契約日と契約者双方の記名・捺印があれば問題ありません。
(契約の両当事者が、相手の不履行や売買債権の信憑性について、万一の場合を想定した内容にする必要ないため)
なお、譲渡価格は未払い残額か、それより安価でもかまいません。(200万円の未収金(売掛金)を100万円で売却した場合は、会社に100万円の貸倒損が発生しますが)
*契約上の支払日に代金を会社の口座に振込みます。
*会社から債務者への債権譲渡の通知は、いつ(債権譲渡日)、誰(父親個人)に何の債権(当初請求内容等)の未受領額を譲渡したこと。以後、残額の返済は譲受人へ支払いされる旨を明確に記載すれば十分です。(上記の債権の譲渡価格は記載しないこと)
その他:譲渡通知は譲渡日以降なるべく早く送付した方がよいです。
なお、民法では、債権譲渡は確定日付ある通知でないと第三者に対抗できないと規定しているが、本件では第三者が現れることがないので、その必要なし。 (確定日付とは公証役場で公証人が通知書に証明印を付した日付のこと)
内容証明郵便(配達証明付き)でよいです。内容証明郵便は郵便局(取扱う局と扱わない局あり)で要領を聞いて下さい。日本郵便のホームページにも解説があります。
*譲渡先自体が一般の第三者でないので問題が発生することはないと思いますが、これらのことが手間である場合は、専門家に依頼されればよいです。
弁護士は手数料が高いので、司法書士か行政書士がよいと思います。
うまく残金が回収できることを祈ります。 富士マネジメント 八ッ波

須藤 利究
経営コンサルタント
-
最後の振込みはいつですか?
時効については、別の方が細かく説明されているので、省きます。
数年前の振込みが5年以内であれば、時効にはかからないはずです。
債務を支払う行為を「債務承認」といいます。
払う必要のないところに普通は払いませんものね。
払うこと=債務がある(債務承認)と解釈でき、一番手ごろな
時効中断の方法です。
ですから、1円でも1万円でも請求し続けることが大事だと思います。
相手が倒産した場合は、おそらく一般債権扱いとなって多くの配当は
望めないと考えた方がいいと思います。
可能であれば、相手の経済状態を調べ毎月定額支払うように
粘っこく請求する一番ではないでしょうか?
内容証明は一般的には重く受け止められますが、直接的な
時効中断効果はなく、6ヶ月以内に何らかの法的手段に出て初めて
内容証明の日から時効中断となるものです。
慣れていない方は、内容証明が来ただけで大変だと思う方もいるし
以外と債権回収において使い方・タイミングは難しいと思います。
相手に誠意がなければ、内容証明もいいでしょうし。簡裁で「支払督促」
という通知を出して貰う方法もあると思います。
裁判所からの通知ですから、相手にも心理的な効果は期待できますよね。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html
評価・お礼

bygoneさん
御回答ありがとうございます。
簡潔でわかりやすかったです。
支払督促というものをはじめて知りました。
最後はこの方法も検討したいと思います。
まずは毎月定額支払ってもらえるよう、話し合いの場を設けてみたいと思います。
ありがとうございました。

須藤 利究
評価とコメントありがとうございます。
商売上の債権回収は、相手の財政状態が悪化すると
法的手段はいくつかあっても、取れる見込みのない訴訟は
弁護士さんだけが儲かることにもなります。
先方の事情を聞くこと当方の事情を説明をして
折り合いをつけて行くのが、意外と実効性が上がると思います。
債権回収においては、法律が万能ではないと思います。
怒らず、常に相手と話し合える人間関係を保つことが大事な
場合も多いです。
私も銀行当時債権回収をやりました。
飴とムチ、そしてこちらの態度が回収の要諦だと思います。
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