対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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「期間を定めて雇用される者」の育児休業について
あんちえさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職して1年後に再雇用という場合は育児休業とはなりません。
しかし、3ヶ月更新とはいえ、実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態ではないかと思われます。
会社としては1年後の雇用はどうなるかわからないからいったん退職してもらったほうが助かるという判断ではないでしょうか?
産休中の社会保険料は半分会社負担ですが、育児休業中の社会保険料は会社も本人も申請により免除となりますので、それほどの負担はありません。
「期間を定めて雇用される者」の育児休業に関してはこちらをご覧ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/shiryo9.pdf
どうしても育児休業を認めてくれない場合は
東京労働局の雇用均等室に相談してみましょう。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/index.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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