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産休後、一時的に短時間勤務を行った場合について

マネー 年金・社会保険 2010/10/06 12:44

零細企業に正社員で3年程勤務しております。
来年3月出産予定で、産後半年~10か月程育児休暇を取得し、
その後フルタイム復帰予定です。
会社から
「人手が足りないので週1-2回でも産休明けしばらくしてから復帰できないか?」
という打診を貰いました。

この場合週1-2回の出社となると、一時的に正社員からアルバイトになるのでしょうか?
育休中であれば正社員の立場は確保できるかと思いますが、
短時間で働くことによってアルバイトになってしまい、
年金や保険などが変わってしまうのではないかというのが心配です。
また、育児休業給付金についても、働くことによって、
貰えなくなるのではないかと心配しています。
実家が遠方のため、働くには保育園に預ける必要があるのですが、
短時間勤務だと時給扱いになり、保育園代とほぼ同額になります。
収入に関しては今後の立場を考えるとやむを得ないかとも思いますが、
雇用区分や保険や年金、給付金などで大きくマイナスになるようであれば
この話は見合わせたいと思います。

産休→短時間勤務→フルタイム勤務、と段階を踏む復帰方法について
デメリットがあれば教えていただけますようお願いいたします。
なお、会社は社員数人の零細のため総務、人事がおらず、
総務人事の手続きは社長が直接やっている状況で、産休育休取得は私が初めてです。

奈緒子さん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

佐々木 泰志

佐々木 泰志
社会保険労務士

1 good

大変不親切な回答になることをご了承下さい

2010/10/19 20:38 詳細リンク

特定社会保険労務士の佐々木です。
どうぞよろしくお願いします。

次の2つの質問と理解して回答します。
1.育休期間中に短時間働くことによって育児休業給付金がもらえなくなることはあるのか。
2.フルタイムで復帰する前に短時間勤務とした場合の給付金や社会保険のデメリットはあるか。


<1.育休期間中に短時間働くことによって育児休業給付金がもらえなくなることはあるのか。>

・支給単位期間中に給与の支払日があって、支払われた給与の合計が賃金月額の30%を越える場合には、減額となります。
・支給単位期間中の休業日数(土日祝日等を含む)が20日を下回ると支給されません。

この2点を考慮して勤務できるのであれば、支給を継続できます。

<2.フルタイムで復帰する前に短時間勤務とした場合の給付金や社会保険のデメリットはあるか。>

短時間勤務の時に、雇用保険の資格を喪失してしまうと育児休業給付金が支給されず、厚生年金や健康保険の資格も喪失します。ご主人の被扶養者になるか、ご自身で国民年金・国民健康保険に加入します。
育児休業給付金の支給期間中であればこの点を注意しましょう。

育児休業給付金の支給期間後に短時間勤務での復帰であれば、そもそも給付金がないので、各保険に加入できる勤務体系なのか否かが問題になると思います。


実際には、勤務時間等によって細かい場合分けがあります。
それをここで全部説明すると大変わかりにくい回答になりますので、今回は概要だけの解説にとどめました。育児休業給付金のパンフレットをご覧頂くか個別にお問い合わせ下さい。
このような事情から大変不親切な回答になることをご了承下さい。

雇用保険
育児休業給付

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