対象:年金・社会保険
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その理由は、育児休業給付金というのが、育児休業に入る日を起算として、直近の賃金支払い基礎日数が11日以上ある
6ヶ月間の平均により計算されるからです。
早めに産休に入った場合(有給はすでにないので欠勤になります)中途半端に賃金支払い基礎日数が11日とかの月が生じてしまうかも
しれません。逆に、6週前まで働こうとして、(産休に入るのは1月の真冬なので病気等で欠勤が多くなり)却って賃金支払い基礎日数が11日と
かになり、育児休業給付金の支給額が減ってしまう可能性もあります。
育児休業の開始日というのは、産後8週間後からという風に定められているものでしょうか?
それとも、ちょうど賃金支払い基礎日数がいいあんばいになるように、育児休業の開始日を自分で決めることはできるのでしょうか?
suzuchandesuさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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育休は産休後からです。
suzuchandesuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
産休は出産予定日の6週前からで、本人が希望したら、休業させないといけないとなっています。
希望すれば、もっと後まで働いてもいいんですよ。でも働いて給与が出るとその間の出産手当金はもらえませんね。
産後8週は母体保護の観点から働かせてはいけないとなっていて、出産手当金は産休の所得保障です。
そのあとが育児休業です。
変更可能なのは特別な場合で、以下の場合のみです。
育児休業期間の変更ができる場合(育介法第7条)
1. 休業開始予定日の繰上げ変更
次の理由がある場合変更できます。
a)出産予定日前に子どもが生まれたこと
b)配偶者が死亡したこと
c)配偶者の病気などにより子どもを養育することが困難になったこと
d)配偶者が子どもと同居しなくなったこと
残念ですが、自由に開始日を選ぶことはできません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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