対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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H20年の9月13日から切迫流産の為、会社を休みました。
体調が悪くそのまま休業させてもらい、H21年5月15日に1人目を出産しました。
(1人目の子に対しての育児休業給付金は受けました)
出産後、約4年間(幼稚園入園頃まで)の育児休業を頂き、
現在も育児休業を頂いている最中なのですが
2人目を妊娠しH23年8月に出産予定となりました。
この場合、2人目に対しても支給対象となるでしょうか?
支給対象者の条件として、
【育児休業開始日前2年間(最大4年間)に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が対象】
と有りますが自分がこの対象になるのか良くわかりませんので
ご回答宜しくお願い致します。
チビママさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件

兵頭 貴子
社会保険労務士
1
二人目の休業開始時から遡って4年間の支払日数
こんにちわ。
まずは、チビママさんおめでとうございます。二人目も育児休業給付の対象となりますが、賃金証明書は二人目の育児休業開始時から遡って4年間に11日以上の月を12か月拾っていきます。ですから、一人目の出産のときの賃金証明書と賃金額は同じ内容になると思いますが、左側の算定期間が、違ってきます。例えば仮に23年8月10日が出産日とするなら育児休業開始日が10月6日となりますので19年10月7日からの期間を見ていきます。
まずは、会社にご報告して休業給付の申請をして頂いては、如何でしょうか?
賃金証明書などを発行してもらえば対象になるかどうかわかると思います。
春だというのにまだまだ寒い日が続きますが、お身体ご自愛下さいね。
評価・お礼

チビママさん
2011/06/03 15:28丁寧なご回答ありがとうございました。
また何か有りましたらよろしくお願い致します。

兵頭 貴子
2011/06/03 18:16コメントありがとうございます。チビママさん、その後体調の方は如何ですか?
昨日は、雨も降っていて寒かったですが、今日は晴れてやっと6月らしい陽気になりましたね。今年の夏は、節電ムードが高まっていますが、我慢は禁物ですよ。どうかお身体をご自愛なさって下さいね。元気なお子様が生まれますこと心よりお祈り申し上げます。
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