対象:年金・社会保険
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おせわになります。
二人目の妊娠、出産、育児給付金についてお聞きします。
〔第一子〕
平成20年10月末より産休
平成20年12月出産
その後、産休をとり保育園の関係で育児休暇を延長し平成22年5月より職場復帰しました。
現在第二子を妊娠平成23年五月に出産予定です。
なので、産休に入るのは平成23年3月末になると思います。
その際の育児給付金なのですが、いろいろな意見があり教えていただきたいです。
支給要件は開始二年間に賃金支払基礎日11日以上で12ヶ月あれば資格可能。
さらに病気、怪我、出産などで連続30日以上支払いがなかった場合最長4年になるとありました。
実際、私のよなケースはどうなのでしょうか?
職場の子は同じような間隔で休暇をとったら、経理の人に育休明け12ヶ月働いていないからでないわよ。といわれ支給されていなかったようです。
どうなのでしょうか・・・。教えてくださいお願いします。
ちなみに私は勤続14年になります。
apple1125さん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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育児休業給付金の受給要件
apple1125さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の支給対象者
(1) 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。
(2) 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。
ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。
よって二人目のお子さんの育児休業開始前2年間+一人目のお子さんの産休・育休の期間(最長2年)の間に12カ月あれば良いことになりますので、受給資格は満たすのではないかと思います。
経理の方はよく知らなかったのでしょう。
育児休業給付金については、働いている会社の事業所の管轄するハローワークが窓口となりますので経理の方に言って確認してもらうといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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