対象:労働問題・仕事の法律
産休・育児休暇を取る予定です。
上司に「引継は必要ない。後のことは心配せず、安心して休んで」と言われました。
不安だったので社長に相談すると、
「赤ちゃんを背負って仕事できないの?」と言われたので、断りました。
その後、さらに上司から「引継は必要ない。」と言われました。
何度も言うということは本当にいいのか…と思い妊娠8ヶ月を迎えました。
しかし、休暇に入ろうかという時に、下記のようなことを言われました。
「有給消化・産休中でもかかわったところまでは見るべき、自宅に画像を送るなりする。」
「取引先に自分の携帯番号を教えて、連絡が取れるように!」
多分、出社しないとできない内容だと思います。
そのことを社長に話しました。
「今更、引継ぎと言われても」「他に人がいないし、あなたがするしかない」と言われました。
社長との話の中で、気になった点が2つあります。
1.産休中に給与が発生したら、出産手当金が引かれないようにして支払う。
出産手当金の不正受給では?
2.産後休暇は働いてはいけないという事を話すと
「なぜ?電話位いいじゃない。そこは臨機応変にしなさい」と言われました。
出社しなければ勤務ではないから違法ではない?
断っても良いのでしょうか?
引き受けるにしても、どこで線引きをしたら良いのか分かりません。
有給・産休は休暇中の出勤だから、割り増し賃金になるのでしょうか?
育児休暇中は一回出社したら、育児休暇の終了になると規則に書いていましたが、
会社都合の場合はどうなるのでしょうか?
asafさん ( 長崎県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
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本田 和盛
経営コンサルタント
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産前産後休業と育児休業
凄腕社労士 本田和盛です。
産前産後休業ですが、労基法65条に下記のように規定されています。
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
つまり労働者が請求した場合は、自宅勤務であろうが就労させることはできません。
さらに同条2項では下記のように規定しています。
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
つまり産後休業(6週間)は、労働者本人が就労を希望しても就労させることはできません。残り2週間については本人が希望し、医師が認めた場合のみ就労させることができます。
.産後休暇は働いてはいけないという事を話すと
「なぜ?電話位いいじゃない。そこは臨機応変にしなさい」と言われました。
明らかな労基法違反です。
有給・産休は休暇中の出勤だから、割り増し賃金になるのでしょうか?
産休は労働が免除されているので、そもそも出勤日にはなりません。よって出勤しても賃金請求権は発生しません。賃金請求権が発生しないのだから、割増賃金は当然ありません。
育児休暇中は一回出社したら、育児休暇の終了になると規則に書いていましたが、
会社都合の場合はどうなるのでしょうか?
育児休業は休業開始日と終了予定日を明らかにして取得する必要があります。また同一の子に対しては一回のみ認められています。育児休業中は労働が免除されているので、出社ということはありえません。育児休業中の労働者に出社を命じたら、育児介護休業法違反となります。
産休中に給与が発生したら、出産手当金が引かれないようにして支払う。
出産手当金の不正受給では?
そのとおりです。
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