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対象:労働問題・仕事の法律

産休後のお給料

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/06/06 15:04

産後 約3ヶ月で職場復帰しましたので、産前産後合せて4ヶ月半休みました。
1年休むと戻れる場所が無くなるのでは・・という不安もあり、それに加えて
産後4ヶ月の時が決算ということもあり、書類整理で忙しくなるし、
代理の人では不安という思いもあり、3ヶ月で復帰しました。

現在は、以前と同じ勤務時間で仕事内容も以前と同じです。

正社員なので基本給です。それに皆勤手当や特別奨励手当が加算されていました。
しかし、給料日4日前に電話があり、「特別奨励手当が無しになります。」
との連絡でした。
5万以上も収入が下がる結果になりました。
景気が悪いのと産休明けだからってこんなにも大幅にダウンされるのにはビックリです。

とある上司は給料が下がるのなら、勤務時間を少なくするようにと言う人もいますが、
私としては、勤務時間よりも金額を少しでも戻すか、せめて期間限定にしてほしいところ
ですが、会社の決定事項のようでしたので、これは諦めるしかないのでしょうか?

補足

2011/06/06 15:04

ちなみに、賞与も0円でした。
産前には1ヶ月半分の査定の賞与がもらえるはずということでしたが、
産後復帰してみると、賞与は無し、給料も大幅ダウンでした。

やる気が薄れてきます・・・。

soraazuさん ( 岐阜県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

- good

就業規則をよく見てください

2011/06/14 08:06 詳細リンク

はじめまして、社労士の小島と申します。

お尋ねの件は、法律的には「不利益変更」という問題になります。
労働契約法では、いったん決めた労働条件はお互いの「同意」がないと
変更できない、ということになっていますので、今回の事件は問題がありそうです。

soraazu様は「特別奨励手当」の減額に納得されていないので、同意ができていない
状態にあります。そして、会社が一方的に通知してきた、ということですので、説明
も十分ではありませんね。

そこで、本件はどこをよりどころにするか、ということになりますが、「給与規程」の「特別奨励手当」の支給要件に根拠を求めて下さい。今ある情報では、どういう手当なのか、何を特別に奨励しているのかよくわかりませんが、そこの支給要件の規定如何が勝負どころですね。

そこに逸脱しているのなら、不支給とすることはできないので、支給を求めることができます。5万円の減額はかなり不利益が強いといえますので、納得できるまでお尋ねになってもよろしいかとは思います。

以上です。

就業規則
変更

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