対象:年金・社会保険
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kananogaと申します。前回の質問の続きです。
?出産手当金
産休中にいただけるお金と認識しているのですが、派遣の場合、退職は産休になるのでしょうか。また、健康保険に一年以上加入している事が条件とありますが、それは退職時点の事でしょうか。私の場合、会社は変わっていますが、保険料の支払いに空白はないので条件に当てはまると考えてよいのでしょうか。この手当金は退職後6ヶ月以内の出産が条件ともありますので、今妊娠したとなったら、2・3月までは働かないといけないのでしょうか。
?育児休業給付金
この給付金は私の条件では難しいのではと思っています。育休が取れる場合が大前提ですよね?もし、取れた場合でも、現段階では今の会社に一年いませんので、申請は無理でしょうか。雇用保険も空白期間なく払っていますが・・・。
二回にわたり長々と、ぶしつけな質問ですいません。色々なサイトもみましたが、なかなか整理できずすっきりできないでいます。私の場合のいただける手当てと、賢い扶養の入り方のアドバイス等ありましたら、どうぞよろしくお願いいたし
kananogaさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
続きです
kananoga様、前回の続きです。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
3.出産手当金について
出産育児一時金と混同されていますね。これは健康保険の被保険者であれば受けられます。
退職は産休にはなりません。退職前に1日でも産前の休業を請求して産前休業を取得していれば、退職後も期間満了まで受けられます。退職後の給付をうけるためには健康保険に継続して1年以上加入していなければなりません。退職前に1年以上会社が変わっていなければ大丈夫です。
ただし、これは政府管掌健康保険の場合で、kananoga様が加入している健康保険が健保組合の場合は退職前までしか受けられないこともあります。
4.育児休業給付金
期間雇用者の場合は要件が厳しくなります。法令では「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込がある(子が2歳になるまでの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)」ことが必要です。派遣社員の場合は難しいですね。
まだまだわかりにくいことが多いと思います。電話相談もお受けしていますのでご主人とご本人の加入されている健康保険を確認いただき連絡いただければ回答いたします。
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kananogaさん
派遣の退職再質問
2008/10/25 23:53ご丁寧にご回答ありがとうございました。大分、整理できて来ました。現在の私の立場ですと、産休や、育休はとれなさそうなので、それを前提にもう一度考えてみました。
現時点では退職したあとすぐには扶養に入れませんので、
?国保に入る?任意継続する、のどちらかの選択になるのだろうと思います。そこで、毎月の保険料はどのように計算されるのでしょうか。どちらか、安くすむほうで・・・と思います。?任意継続は2年間なので、その後また手続きするのも大変ですし、国保かなとも思います。いずれにせよ、今の私が受け取れるのは、失業給付金と出産育児一時金の二つですね。
最後に、私はいつになったら扶養に入れるのでしょうか?
kananogaさん (愛知県/26歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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