対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。
先に土地の売買契約をし、登記所有権移転をしないと進まないと言われて契約したのですが、その後建築プランで折り合いがつかないのと、ローン返済に不安を感じ、契約解除をして土地も所有権抹消しました。
その間約一か月だったのですが、不動産取得税を支払わなければならないのでしょうか?
県税事務所に相談しましたが、所有権を移転した時点で課税対象になる、との回答でした。
正直納得がいかないのですが仕方ないのでしょうか?
購入をしなかった土地に対して支払うのがどうも納得がいきません。こういったケースの場合、免除できないのでしょうか?
勉強不足の質問でお恥ずかしいですが、とても困っています。
よろしくお願いします。
ままがんさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:3件
不動産取得税
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の取得税は所有権の移転の際に発生する税金で、ご指摘の通りではありますし、免除等はありません。
しかしながら、「建築条件付きだから土地の移転登記をしないといけない」と言ってきた業者には問題があります。
いくら条件つきでも権利移動する必要はないですし、まして契約解除となっているのであれば、この取得税の費用はご自身から業者に請求し、業者に支払ってもらうべきでしょう。
一度業者に相談して支払うように促すことをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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所有権移転に伴う不動産取得税
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご相談において、所有権の移転登記が完了してしまっているので、
不動産取得税を支払わなければなりません。
建築条件付売地において、ある期間内で建物の請負契約が
締結されなかった場合、契約が白紙解約となる旨が明記されています。
建物のプランが整わなかった場合に、消費者を保護するための条項です。
一般的に、土地の所有権の移転は、
建物の請負契約が締結された後に実施されます。
今回のご相談のように、建物プランが整っていないのに、
所有権移転登記までさせるのは、かなり特殊なケースです。
おそらく、業者の強い意向で、そのような処理をしたと思われるので、
間に入った仲介業者もしくは売主の不動産業者に
不動産取得税の負担を請求してみてはいかがでしょうか。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
徳田 里枝
不動産投資アドバイザー
-
残念ながら支払い義務がございます。
ままがん様へ
はじめまして。リッチロードの徳田と申します。
県税事務所の方が仰るように、
不動産取得税は、所有権移転した時点で課税対象となります。
この度の移転も、誤って登記されたわけではなく、
ご自分の意思で移転したのですから、
その後契約解除したとしても、支払い義務がございます。
このようなお答えになりまして残念ですが、
ご理解をいただけますよう、よろしくお願いします。
では・・
**アパート経営・マンション経営のリッチロードWEB
ままがんさん
ありがとうございました。
2009/07/30 19:59やはり支払義務があるのですね・・・わかりました。
自分たちの勉強不足に反省しています。
ご回答頂きありがとうございました。
ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
ままがんさん
ありがとうございました。
2009/07/30 20:01やはり課税対象になるのですね。
ご回答頂きありがとうございました。
ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
ままがんさん
ありがとうございました。
2009/08/08 21:54真山様、ご回答頂いたのにお礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
売主である建設会社に取得税の請求をしたかったのですが、やはり一度は私たち側も納得(?)して契約をしたので無理との事でした。移転の際に司法書士さんに支払った代金も同じ理由でダメでした。
私たちの勉強不足でした…
アドバイス、ありがとうございました。
ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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