建築工事請負契約キャンセルについて - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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建築工事請負契約キャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/05 22:42

無知な私にアドバイスをお願いします
諸事情から子供が転校を余儀なくなり、仲介業者に自身の土地建物の売却をお願いしました。買い手が見つかり、私たちの転居先がなかなか見つからず。。そんな時、仲介業者が借地権、抵当権等の問題でもう直ぐ解決する土地を仲介できるとの事で仲介業者と不動産契約と建築工事請負契約を結んでしまいました、焦りと仲介業者を信用し手付として25万ずつ払い契約をしてしまいました。

土地は違約金(売買代金の10%)相当で建築工事請負契約のほうは請負金額(工事未着手20% 棟上げ以降50%)の違約金が発生するとの内容で請負契約の文面には・本請負契約請負者及びそれに関わる立会人の事務所にて取交わされた為クーリングオフは適応されません・まだ土地も購入出来てないのに建築工事請負契約を結ぶなんて本当に無知です。

無知な自分が悪いのですが不安と信用していた人への失望感に苛まれて建築工事請負契約だけでもを解除したくなってしまいました。
できれば土地だけこのまま取得して建築工事は他の工務店なりに依頼したいのです。
手元に現金が無いため、土地購入のローンは事前審査のOKは出ています。

住宅の契約はだけでだいたいの金額の明細があるだけで建物に関しては未だ何も話が進んでいません(注文住宅・フリープランです)

補足

2010/09/05 22:42

私の土地建物の売買金で新しい土地のローンを一括返済してから
また新たにローンを組む方法を進められました契約書の中に書いてあるローン手数料も気になるので。
最悪それだけでも自分たちで工面できる方法に
もって行きたいのですが、可能でしょうか?
お忙しい中すいませんがアドバイス宜しくお願いします。

あらんてすさん ( 大阪府 / 男性 / 46歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

工事請負契約

2010/09/06 01:54 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、勝手な想像で大変申し訳ありませんが、おそらく契約書には相当な不備があると思います。

特に、工事請負契約書には建設業法に基づき、書面に記載する事項が決められています。
また、設計図書や建築士法に基づく書面の取り交わしもされているか疑問です。

こうした不備内容が多分にあれば、契約は違法性が高いもので、無効や手付金の返還の可能性があります。

詳しくは、契約書等の書面を確認してからの判断にはなります旨、ご了解下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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契約書

評価・お礼

あらんてすさん

お忙しい中ありがとうございます対処方法考えます。

非常に参考になりました。

寺岡 孝

この度は、回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。


このところ、私共へのご相談の中に、同様のトラブルを抱えてお問い合わせいただく方が多いのですが、ずさんな契約書の内容で驚くばかりです。

内容によっては、手付金の返還をともなった契約解除の可能性もあります。

早めに対応されることをお勧めいたします。


尚、今後ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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落ち着いて考えてみて下さい。

2010/09/06 18:33 詳細リンク
(5.0)

あらんてす 様

はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

全般的に、フライング気味に進んでおられますから、お気持ち及び計画内容共に中途半端な状態のように感じられ、不安と業者に対する不信感が募っておられるご様子のようにお見受けいたします。


今後、あらんてす様が取り組まれるとすると下記の2項目が考えられます。

(1)今回の契約が法律に反したものとで、解約事由に該当するものかどうか確認する。

(2)現在進行中の計画が実現可能なものかどうか、再度一から見直しを行う。


また、「不安と信用していた人への失望感」に何故至ったのかどうか、分るようで分りにく感じがあります。この部分をもう少しお聞きできれば、お約束はできませんが、また違ったアドバイスをさせていただけるかもしれません。

最後に、資金計画に関しては、現居の引渡し、土地の決済、新居の支払条件がすべて一連の流れで捉える必要があります。

また、建物に関しては、何度かに分けて支払うことが一般的ですが、その資金をどこから準備するかどうかなども押さえておく必要があります。


以上、十分な回答にはなっていませんが、ご参考になれば幸いです。

契約
決済
法律
不安
土地

評価・お礼

あらんてすさん

もう一度落ち着いて考えさせて計画を見直します。

お忙しいなか本当にありがとうございます。

西垣戸  重成

西垣戸  重成

あらんてす 様

ご返信有難うございます。
見直しの結果、必要であればプロファイルをまたご活用ください。

EYE-PLUS 西垣戸 重成

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