対象:不動産売買
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近く建築条件付き土地を購入しようとしています。近々その土地の代金決済をする予定なのですが、その決済日での司法書士の手配をどうするかで、悩んでおます。
その当日の段取りをその工務店(その土地の売主であり建物の建築業者)に尋ねますと、当日は、その工務店の顧問司法書士(工務店のサイトで見ると顧問司法書士と記載されていましたが、実際は司法書士法人)の方がこられて取引を確認し、登記所へすぐに行って所有権の移転や抵当権の抹消を行う、と説明されました。
通常、売主側がたてた司法書士だと、所有権移転や抵当権抹消のための書類などが不備であってもそれは指摘せずに土地代金の支払を買主にさせてしまう可能性が否定できないので、買主側が司法書士を用意する、と聞きました。しかし、そう司法書士に知り合いがいるのでもなく、現在住んでいるところにある司法書士事務所に頼むか、知人の知っている司法書士(他県に事務所があります)に頼むべきか、その工務店が用意される司法書士の方にお任せするか、迷っております。
その土地には根抵当がついていますが、不動産売買契約書には、不動産代金決済後、根抵当権は売主が抹消する旨が記載されています。不動産売買契約は締結済みで手付金として不動産価格の10%を支払っています。また、建物についても、間取り、追加工事、外構工事、地盤改良工事費も大枠見積もってもらっており、諸費用も含めほぼ予算内に収まるので、建築請負契約も近くに結び、土地代金決済をその1〜2週間後にする予定です。土地代金は現金で決済します。(と言いましても当方と売主側の取引銀行が同じだったので、実際には同一銀行内での伝票・通帳での出金・入金確認になります)
以上、アドバイスいただければ幸甚です。
小心者の購入者さん ( 京都府 / 男性 / 52歳 )
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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土地代金決済時の司法書士手配は売主側?
小心者の購入者様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
確かに買主側の司法書士が一般的ですが
最近では契約書に「売主指定の司法書士を利用する」という特約を
建売住宅などの場合はよく見かけます。
文章からすると今回の取引は売主と小心者の購入者様の直接取引で
仲介業者がいないのではないですか。
それであれば売主側の司法書士でも問題はないと感じます。
この回答が 小心者の購入者様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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