対象:不動産売買
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所有権移転に伴う不動産取得税
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご相談において、所有権の移転登記が完了してしまっているので、
不動産取得税を支払わなければなりません。
建築条件付売地において、ある期間内で建物の請負契約が
締結されなかった場合、契約が白紙解約となる旨が明記されています。
建物のプランが整わなかった場合に、消費者を保護するための条項です。
一般的に、土地の所有権の移転は、
建物の請負契約が締結された後に実施されます。
今回のご相談のように、建物プランが整っていないのに、
所有権移転登記までさせるのは、かなり特殊なケースです。
おそらく、業者の強い意向で、そのような処理をしたと思われるので、
間に入った仲介業者もしくは売主の不動産業者に
不動産取得税の負担を請求してみてはいかがでしょうか。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
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ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
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