対象:不動産売買
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建築条件付土地の購入を考えています。契約するにあたり、以下の点が不安に思ったので質問させていただきます。
・売主A(個人)は当該土地を相続により所有権取得するも、後日 A以外の相続人が持分放棄。同日準消費貸借により抵当権設定。 A以外の相続人が競売申立し競売開始決定。
・建築業者EがAに対し金銭消費貸借による抵当権設定をし、同日 競売取下。
・Aは当該土地を売却し建築業者Eへの借入金返済をすべく、仲介 業者Cと専属専任媒介契約を締結。但し土地を販売する際は建築 業者Eの建築条件付とした。
・建築業者Eと懇意にしていた仲介業者Dは、当該土地が建築業者E による建築条件付で分譲される情報を得て、顧客である買主B(=私)へ当該土地を紹介。Bは購入を希望。
【質問】
?当該土地は売主Aと仲介業者Cとの間に専属専任媒介契約がある が、仲介業者Dに紹介された買主Bは、仲介手数料を仲介業者Dに 支払って、当該土地を購入できますか。
?質問?で買主Bは購入できるなら、買主Bは重要事項説明を業者D から受けるのでしょうか。
?建築条件付土地の場合、「建築を請け負う業者は土地の売主ま たはその代理人でなければならない」とされ、本件のような土 地の売主と建築請負業者が異なる場合でも契約して問題ないの でしょうか。(私は建築業者Eに建築を依頼すること自体は特に 問題ないと思っていますが、建築条件付であることが不安)
以上不動産取引については初心者で、つたない文章となってお りますが、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
ぴろすけさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
建築条件付土地
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、内容を整理すると、Eという建築業者の建築条件付の土地(個人のA所有)を購入し、Aの仲介業者はCで、買主の仲介業者はDということかと思います。
1番目の件は、記載の通りでOKです。
2番目の件は、仲介業者Dが作成するのが妥当ですが、Cの場合もあります。
3番目の件は、あくまでも土地はAとご自身の売買契約ですし、その土地に建てる建物はEとの建築工事請負契約となり、全く別のものと考えます。
特に、建築条件付に関しては問題はありませんが、仲介業者からよく説明を聞かれてからそれぞれの契約をすることをお勧めします。
色々な業者が絡んでいるのでややこしいですが、理解できないようでしたら専門家の方のアドバイスやサポートを受けることがいいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ぴろすけさん
早速のご回答ありがとうございました。
質問1については、専属専任媒介契約を締結している業者を必ず通さないと土地購入ができないものとばかり思ってました。
質問2については、お世話になっている業者Dに説明をお願いすることにします。
質問3については、売主と建築請負業者が同一でなければ土地と建物のセット販売となり、独占禁止法に抵触するのかなぁと思い不安でした。仲介業者に聞いても業界慣習上、同一でないケースもありうるとしか回答してもらえなくて、法律上はどうなんだ!といっても明快な回答が得られなくて質問しました。
土地売買契約と建築請負契約を別物と考えれば、別に売主と業者は同一でなくてもいいんですね。
参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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