対象:不動産売買
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不動産取得税
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の取得税は所有権の移転の際に発生する税金で、ご指摘の通りではありますし、免除等はありません。
しかしながら、「建築条件付きだから土地の移転登記をしないといけない」と言ってきた業者には問題があります。
いくら条件つきでも権利移動する必要はないですし、まして契約解除となっているのであれば、この取得税の費用はご自身から業者に請求し、業者に支払ってもらうべきでしょう。
一度業者に相談して支払うように促すことをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。
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ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
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