不動産取得税 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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不動産取得税

2009/07/30 18:28
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5.0
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、土地の取得税は所有権の移転の際に発生する税金で、ご指摘の通りではありますし、免除等はありません。

しかしながら、「建築条件付きだから土地の移転登記をしないといけない」と言ってきた業者には問題があります。
いくら条件つきでも権利移動する必要はないですし、まして契約解除となっているのであれば、この取得税の費用はご自身から業者に請求し、業者に支払ってもらうべきでしょう。

一度業者に相談して支払うように促すことをお勧めします。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談

契約解除した土地の不動産取得税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/29 22:31

市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。
先に土地の売買契約をし、登記所有権移転をしないと進まないと言われて契約したのですが、その後建築プランで折り合いがつかないのと、ローン返… [続きを読む]

ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

所有権移転に伴う不動産取得税 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/07/30 21:47
残念ながら支払い義務がございます。 徳田 里枝(不動産投資アドバイザー) 2009/07/30 16:39

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