対象:不動産売買
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徳田 里枝
不動産投資アドバイザー
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残念ながら支払い義務がございます。
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- 5.0
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ままがん様へ
はじめまして。リッチロードの徳田と申します。
県税事務所の方が仰るように、
不動産取得税は、所有権移転した時点で課税対象となります。
この度の移転も、誤って登記されたわけではなく、
ご自分の意思で移転したのですから、
その後契約解除したとしても、支払い義務がございます。
このようなお答えになりまして残念ですが、
ご理解をいただけますよう、よろしくお願いします。
では・・
**アパート経営・マンション経営のリッチロードWEB
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ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
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