両親からの贈与と夫婦共有名義の割り合いについて - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

両親からの贈与と夫婦共有名義の割り合いについて

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/06/09 11:37

築21年の中古の一戸建て(約3000万)を夫婦の貯金、双方の両親が各3分の1ずつ負担してローンを組まず現金で購入予定です。
このとき、両親からの援助に対する贈与税はかかるでしょうか?また、夫婦の貯金については夫婦共働きして貯めたお金ですので(現在は専業主婦です)、名義を半分ずつ共有したいと思います。ただ、割合を半分にするよりも例えば夫8妻2のように夫の割合を多くしたほうが税金の面で得だとか、主人が万が一死亡した際には主人だけの名義にしておいたほうが相続税がかからない・・と周囲から聞きましたが、そこのあたりはいかがでしょうか?税金や不動産に関して知識がなく急に購入が決まったもので慌てており、失礼な質問ですみません。

uguさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

生前贈与と不動産の名義について

2009/06/09 12:13 詳細リンク

ugu 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

ご両親の負担分は、ご両親の名義設定を行わない場合には、ご主人とugu様夫々にご両親から生前贈与されたことになり、贈与税の対象です。

また、ご主人とugu様夫々が相続時精算課税制度を選択された場合には、今回の分は相続開始まで贈与税は掛からず、相続に当って精算することになります。但し、適用を受けるには、ご両親の年齢要件贈与者である親の年齢が65歳以上、住宅取得の特例の特例を受ける場合には、年齢の制限はありませんが、中古住宅には築年数の制限等があります。
また、一度選択すると将来の相続開始時まで、この制度の適用を受けますから、資産の額などを考えての検討が必要になります。

詳しくは下記を参照ください。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm


なお、この制度が選択できた場合には、ugu様のご両親から生前贈与を受けるのはugu様になりますので、その額に応じた比率で不動産の名義もugu様で登記することになります。

ご夫婦の貯金から負担する分は、多分貯金の口座名義がご主人のものと思います。
その場合、専業主婦であるugu様にはご収入が無いので、ご主人名義にて登記される事になります。

なお、ご主人名義にすべてをしておくと相続税が掛からないということはありません。
相続は被相続人の資産を纏めた額から控除を引いて算出するものですので、当該不動産だけを対象として税が掛かるものではありません。

以上ですが、税と法律の資格を保有していませんので一般的な事柄にてお伝えいたしました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
親からの援助で住宅を購入の場合、支払う税金 ゆきゆきjpさん  2010-03-26 08:02 回答1件
住宅購入)相続時精算課税について ytytgogoさん  2009-09-26 23:11 回答1件
共有名義の土地の分筆 38番さん  2007-08-01 17:05 回答1件
相続税と贈与税 ハル坊さん  2006-09-08 22:38 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)