対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
生前贈与と不動産の名義について
ugu 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご両親の負担分は、ご両親の名義設定を行わない場合には、ご主人とugu様夫々にご両親から生前贈与されたことになり、贈与税の対象です。
また、ご主人とugu様夫々が相続時精算課税制度を選択された場合には、今回の分は相続開始まで贈与税は掛からず、相続に当って精算することになります。但し、適用を受けるには、ご両親の年齢要件贈与者である親の年齢が65歳以上、住宅取得の特例の特例を受ける場合には、年齢の制限はありませんが、中古住宅には築年数の制限等があります。
また、一度選択すると将来の相続開始時まで、この制度の適用を受けますから、資産の額などを考えての検討が必要になります。
詳しくは下記を参照ください。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
なお、この制度が選択できた場合には、ugu様のご両親から生前贈与を受けるのはugu様になりますので、その額に応じた比率で不動産の名義もugu様で登記することになります。
ご夫婦の貯金から負担する分は、多分貯金の口座名義がご主人のものと思います。
その場合、専業主婦であるugu様にはご収入が無いので、ご主人名義にて登記される事になります。
なお、ご主人名義にすべてをしておくと相続税が掛からないということはありません。
相続は被相続人の資産を纏めた額から控除を引いて算出するものですので、当該不動産だけを対象として税が掛かるものではありません。
以上ですが、税と法律の資格を保有していませんので一般的な事柄にてお伝えいたしました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
築21年の中古の一戸建て(約3000万)を夫婦の貯金、双方の両親が各3分の1ずつ負担してローンを組まず現金で購入予定です。
このとき、両親からの援助に対する贈与税はかかるでしょ… [続きを読む]
uguさん (大阪府/35歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A