対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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初めまして。
法改正後、出産手当金は、退職をする場合は出ないと思っていたのですが、出産予定日から42日以降に退職をした場合、退職をした場合でもいただけると保険事務所の方から伺いました。
あまり詳しくは、会社を通さないと聞きづらいので(会社を通しても聞きにくいのですが・・・)具体的に専門家の方から教えていただければと思いまして質問させていただきました。
・在籍8年
・社会保険加入8年間加入
・出産予定日10月19日
・有給休暇10日使用可(使用した場合)
【質問】丸々もらうには、
・42日前は、9月何日に当たるのでしょうか
・有給を10日使用するとしたら、有給の使い始めの日
・退職日
・会社に負担は(保険料などの負担はかかるのか)
教えてください。
pi-koさん
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
退職ではなく、育休をとってみては?
pi-koさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は廃止されましたが、例外として産休に入ってからの退職の場合は資格喪失後の継続給付ということで、出産手当金が受給できます。
予定日が10月19日の場合の産休は9月8日からですので、それ以降(9日)の退職の場合です。
産休の前に有給をとるといいでしょう。
産休中の社会保険料はそれまでと同様、会社と本人両方が負担します。
できれば退職しないで、育児休業を取ったらいがでしょう?
育児休業中の社会保険料は申請により会社、本人ともに免除となりますが、払ったものとして厚生年金に反映します。
退職してもしなくても住民税はそのまま払わなくてはいけませんので、育児休業給付金があるとたさすかりますよ。
退職しても出産手当金をもらうとその間は扶養にはなれません。国保と国民年金の保険料を払うことになります。できれば退職ではなく、育休をとってはいかがでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
pi-koさん
補足させていただきます。
2009/06/06 19:50ご返答をいただきましてありがとうございました。
とても参考になりました。
就職難なので、出来れば産休をとりたいのですが、会社の決まりなので、従わないとなりません。
後、社員として働いていましたので、年収が130万以上になったため、主人の扶養には入れないですよね。
下記に、2つの考えを記入してみました。
どの方法が、一般的に良いのでしょうか?
他の、よい方法がありましたら是非教えてください。
●9月1日〜9月11日まで通常出勤をして、その後月末までに10日間の有給使用
9月末退職
●9月1日〜9月10日まで有給消化
9月11日退職
よろしくお願いいたします。
pi-koさん
pi-koさん
補足させていただきます。
2009/06/06 19:50ご返答をいただきましてありがとうございました。
とても参考になりました。
就職難なので、出来れば産休をとりたいのですが、会社の決まりなので、従わないとなりません。
後、社員として働いていましたので、年収が130万以上になったため、主人の扶養には入れないですよね。
下記に、2つの考えを記入してみました。
どの方法が、一般的に良いのでしょうか?
他の、よい方法がありましたら是非教えてください。
●9月1日〜9月11日まで通常出勤をして、その後月末までに10日間の有給使用
9月末退職
●9月1日〜9月10日まで有給消化
9月11日退職
よろしくお願いいたします。
pi-koさん
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