対象:労働問題・仕事の法律
はじめまして質問させて頂きます。
会社の業績が悪くなり、先々月から一部の社員(社員の約30%)に最低6カ月の休業が言い渡されました。
その間休業手当として平均賃金の60%は支給されるのですが、
その計算方法が、【休業補償額×暦日数】でした。
そして、私も6月1日に第二弾の休業対象になり、
6月16日から休まざるをえなくなりました。
ところが、その休業手当の計算が【休業補償額×営業日数】に
変わったと、書面も何もなく口頭で伝えられ、
計算をしてみると、5万円ほど差が出てくることがわかりました。
急な言い渡しで転職活動もできずに休業となり非常に不安です。
何故計算方法が1ヶ月で変わってしまったのか?と問い合わせたところ、「お金がないから」と言われるだけ。
働きたくても働けない私たちは、実際にどれほどお金がないのか、もっと情報を開示してもらうことや
暦日数での計算にしてほしいと言う権利はあるのでしょうか?
もちろん退職金もなければ、有給消化もできずです。
働いている少しの間に何か会社に求めることは
できるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
M坊さん ( 石川県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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休業手当
凄腕社労士 本田和盛です。
労基法26条の休業手当は、労働者の最低生活保障を目的として、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に、平均賃金の100分の60以上の手当の支払いを義務づけたものです。
この休業手当の支払が必要なのは、労働者が就労する義務のある日についてであり、労働協約、就業規則、労働契約で「休日」として定められている日がある場合は、当該休日については休業手当の支払い義務はありません。
ただし、これも休業手当の支払いに関して、就業規則にどのように規定されているかによります。就業規則に、休業期間中の「暦日数」に応じて支払う旨記載されている場合は、原則、就業規則の規定で支払う必要があります。御社の就業規則をご確認下さい。
当初は、暦日数で休業手当を支払っていたようですが、この支払方法の根拠が就業規則である場合は、支払いを営業日数に変更したことになり、就業規則の不利益変更の問題が生じます。合理性が認められなければ無効です。
単純に、会社が支払い方法を間違っていた場合は、暦日数としたことにより、休業手当を払いすぎたことになります。この場合、後から労働者に返還を求めるのは、金額的にも時期的にも難しいので、会社はあきらめざるを得なくなり、次回から「営業日数」を基準に支払うことになります。
なお、休業手当が支払われたとしても、民法上の請求権は別にありますので、賃金全額を請求することは可能です。ただし訴訟を提起し、判決で認められる必要があります。
M坊さん
休業時の補償について
2009/06/05 10:36本田和盛先生
ご回答頂きましてありがとうございます。
弊社の「就業規則」を確認したところ、「休職することを会社が必要と認めた場合」、休職期間は「必要な範囲で会社の認める期間」、休職期間の賃金は「支給しないもの」と記載されておりました。
この場合、労基法26条の休業手当についての記載を明確にしてもらうように会社に求めたとしたら、会社側が就業規則の不利益変更にあたるのでしょうか?
また合理性が認められるか否かの判断はどのようにすればいいのでしょうか?
M坊さん (石川県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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