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対象:労働問題・仕事の法律

アルバイトの掛け持ちについて

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/26 11:47

現在、県庁で臨時職員として月に15日働いています。しかし、それだけでは収入が月8万ほどで、生活するのがやっとなので、アルバイトの掛け持ちをしたいと思い、ある量販店の夜間レジに応募したところ、県庁の後にうちに来られると残業扱いになるので雇えないと言われました。しかし、県庁には掛け持ちで働いている方もたくさんいます。私のような場合、掛け持ちをすることは不可能なのでしょうか。

あーやさん ( 鹿児島県 / 女性 / 22歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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兼業と労働時間の通算

2009/05/26 23:38 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

労働基準法38条1項で、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。

労働基準法は事業場単位で適用されるので、労働時間の規制(法定労働時間、時間外労働の割増賃金)も事業場単位で適用になる。そこで複数の事業場を移動させて就労させれば、1つ1つの事業場では法定労働時間を超えることはないので、割増賃金の支払いを逃れることができる。労基法38条は、このような不合理を認めないために、事業場を移動させて労働者を働かせても、労働時間については通算して、労基法の規定を適用させることを明確にしたものである。

当初この規定は、同一の使用者が、同一の労働者を複数の事業場で連続して働かせることを想定していましたが、行政解釈で、複数の使用者のもと、同一の労働者が就労することも含めるとしたため、兼業の場合でも、労働時間が通算されることになっています。

たとえば、A事業場で5時間働き、別のB社で7時間働くとすると、合計12時間働くことになり、法定労働時間の8時間を超えた4時間分は、割増賃金の支払い対象となります。そしてその割増賃金は、B社の使用者が負担しなければなりません。

兼業が一般化している今日、時代遅れの規制です。

後で働く会社の使用者が、兼業の事実を知らないで就労させた場合は、「故意」ではないので、38条違反とはならないとする見解もありますが、長時間労働による健康被害など、企業の安全配慮義務が強く求められる今日、他社での就労を知らないで雇用するということはあり得ず、いかんともしがたいです。

38条1項については、学者の中でも批判がありますが、行政解釈(行政の指導)を尊重する限り、労働時間が通算されてしまいます。

通算した労働時間が法定労働時間を超えない場合は、割増賃金は発生しないので、特に問題なく兼業ができます。

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