育児休暇中にパートになったら?(強制)言われた - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

育児休暇中にパートになったら?(強制)言われた

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/19 11:27

いま、育児休暇中。7月に仕事復帰予定にしてました。4月中旬副社長に電話で、パート(一日3〜6時間月15日勤務)になったら?と言われました。初めは、私・子供を気遣って居る様な事を言ってましたが、正社員での復帰を希望してますと、何度か伝えたら、4月に新入社員が入ったから、希望する店舗には行けない、遠くになるかも?と言われ、話もそこそこに電話を切られました。(17年スーパー勤務。店舗が40店ほどあります。主人も同じ会社です。)私は正社員でと思っていたので、保育園入所に在職証明が必要なので会社に書類を送りました。一週間後会社から主人に電話があり、パートでないと在職証明は出せない!正社員なら***店(車で1時間以上かかる遠い店舗)になるかも!と言ってきたそうです。脅しのように思いました。退職して欲しいんでしょうね。
会社の言うパートだと雇用保険も掛けてもらえず(社員並みに日数働いて雇用保険掛けてるパートも居ます。)育児休業復帰金ももらえず、給料も保育料で無くなります。復帰する予定だったから税金も12〜3万も払ったのに!(離職証明があれば免除)
17年も働いたのに悔しい!!今の選択肢は退職しか無いようです。この場合、ハローワークで会社都合の退職にできますか?主人も同じ会社なので会社での立場・賞与削減など害があっては困るので、直接会社には言えません。退職届を出してしまうと「一身上の都合で・・」になりますよね

FUGUTASANNさん ( 兵庫県 / 女性 / 36歳 )

回答:2件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

判断が難しいですがご主人とよく相談を

2009/05/21 12:28 詳細リンク

ご質問にある状況を拝見すると、会社と争おうにもご主人が人質のような状況になりますから、どう動くかの判断が難しいですね。会社に貢献してきた思いがあるでしょうし、悔しい気持ちもよくわかります。
実際問題として、選択肢は「争っても正社員で残る」、「会社の言う条件でパートになる」、「退職する」の3つだと思います。ご自身は退職するしかないと思われているようですが、確かに今のまま退職届を書いてしまえば、「正当な理由の無い自己都合退職」となります。求職活動をすれば失業給付を受けられますが、自己都合退職では3ヶ月の給付制限がかかるなど不利になります。

まず会社に残ることを考えるならば、それに向けて会社と交渉する事になります。どんな条件まで許容するのか希望を伝え、会社の交渉態度によっては社外機関等に支援を求める方法もあります。パート転換の強要等、その方法や程度によっては不当な扱いとされる可能性があります。

退職するならば、退職に応じる条件を会社と交渉しても良いと思います。会社の退職勧奨に応じた形ならば会社都合の退職として扱われます。退職金など金銭的な条件を話す事もあります。また会社が不当な退職勧奨をした証明ができれば、離職票上の退職理由が自己都合退職でも、会社都合と認められることがあります。

どちらにしても会社に残るご主人の心配はあるので、どこまでやるかということになりますが、私は全て会社の言いなりで終わらせてしまうのは、あまり良くないと思います。会社が社会的に通用する対応を知る機会を逸して、後に続く人たちにも同じ事をすると思うからです。

細かな事情はわからないので何とも言えない面がありますが、いずれにしてもご主人とよく相談して対応を決めてはいかがかと思います。対処方法や交渉方法の具体的アドバイスがもらえるかもしれないので、一度社外のユニオンや労働相談窓口に相談しても良いかもしれません。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(東京都 / 経営コンサルタント)
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。

小笠原 隆夫が提供する商品・サービス

対面相談

【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断

中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。

対面相談

【対面】「活気がない」「やる気が出ない」職場活性化を考える

当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

育児休業 不利益な扱い

2009/05/28 01:26 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

育児休業法10条で、「事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な扱いをしてはならない」と規定しています。
上記の規定違反については、罰則はありませんが、行政解釈では、「解雇その他不利益な扱い」に該当する法律行為が行われた場合においては、「民事上無効」となるとされております。

「解雇その他不利益な扱い」ですが、指針(平成16.12.28厚労告460号)では、「退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」と記載されており、まさに、今回の相談は厚生労働省の「指針」違反です。

会社としては育児休業中の労働者の代わりに新入社員を当てたので、育児休業者を復帰させる仕事が無くなったということでしょう。しかし会社は辞めろとは言っていないので、とりあえずパートとして就労して、正社員として復帰する道を探るというのも手です。

もちろん裁判で法律違反を争うことはできますし、都道府県の労働局にあっせんを申請することも可能です。しかしご主人が勤務する会社に刃向かうことは、得策とは思えません。私ならパートとして勤務することを承諾して会社に恩を売り、機会があるごとに正社員復帰を申請し、正社員の空きが出たところで復帰します。

なお、退職する場合も一身上の都合ではなく、会社からの一方的な身分変更により仕方なく退職するのですから「会社都合退職」です。会社の担当者に言って、離職届けは、会社都合にしてもらってください。助成金を会社が申請しているなら拒否されるかもしれませんが、通常は、大丈夫なはずです。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

労働違反かどうか? いづちゃんさん  2007-12-18 10:52 回答1件
育児休暇がとれるでしょうか? fu02mi09さん  2012-01-09 21:06 回答1件
産休・育休後の給与と賞与について 花ハナさん  2011-02-04 20:35 回答1件
パートでの働き方の選択 えるんさん  2011-01-27 07:33 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

その他サービス

【社労士向け】ジョブカード作成

人材開発支援(セルフキャリアドック)助成金用ジョブカード作成・面談です。

伊藤 恵子

キャンディキャリア

伊藤 恵子

(キャリアコンサルタント)

電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
メール相談 【メール】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)