対象:労働問題・仕事の法律
現在3歳の子供を保育園に預けながら
派遣社員として週5日・1日4時間 勤務しております。
雇用保険は加入してますが、社会保険には加入しておりません。
扶養内での勤務です。
今の派遣会社とは2011年8月から契約しておりまだ1年たってませんが
旦那の仕事関係で妊娠を2012年11月以降に出産できればと思ってます。
まだ妊娠しておりません。
育児休暇がとれない場合
保育園を退園しないといけなくなるので
育児休暇をどうしてもとりたいんですが
派遣会社からは取れないと言われてしまいました。
でも
営業の方は新人のようで頼りないのでこちらでお伺いさせていただきたく
書き込みさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
fu02mi09さん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
期間雇用の場合の育児休暇の要件
1 1年以上継続雇用
2 子が1才に達する日をこえて引き続き雇用される事が見込まれる事
(但し、1才到達日から1年を経過するまでに契約期間が消滅し、かつ
契約更新が無い事が明らかな者は除く)
上記要件1と2に該当すれば育児休暇は取得出来る。
評価・お礼

fu02mi09さん
2012/01/12 17:17回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪かったようですみません><
上記記入していただいた内容は他のページで見て知ってたのですが…
一旦拒否された派遣会社に許可してもらえるような
回答はないでしょうか?
でも、上記の回答しか答えようがないって感じですかね!?(汗
(現在のポイント:-pt)
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