対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業 不利益な扱い
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業法10条で、「事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な扱いをしてはならない」と規定しています。
上記の規定違反については、罰則はありませんが、行政解釈では、「解雇その他不利益な扱い」に該当する法律行為が行われた場合においては、「民事上無効」となるとされております。
「解雇その他不利益な扱い」ですが、指針(平成16.12.28厚労告460号)では、「退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」と記載されており、まさに、今回の相談は厚生労働省の「指針」違反です。
会社としては育児休業中の労働者の代わりに新入社員を当てたので、育児休業者を復帰させる仕事が無くなったということでしょう。しかし会社は辞めろとは言っていないので、とりあえずパートとして就労して、正社員として復帰する道を探るというのも手です。
もちろん裁判で法律違反を争うことはできますし、都道府県の労働局にあっせんを申請することも可能です。しかしご主人が勤務する会社に刃向かうことは、得策とは思えません。私ならパートとして勤務することを承諾して会社に恩を売り、機会があるごとに正社員復帰を申請し、正社員の空きが出たところで復帰します。
なお、退職する場合も一身上の都合ではなく、会社からの一方的な身分変更により仕方なく退職するのですから「会社都合退職」です。会社の担当者に言って、離職届けは、会社都合にしてもらってください。助成金を会社が申請しているなら拒否されるかもしれませんが、通常は、大丈夫なはずです。
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いま、育児休暇中。7月に仕事復帰予定にしてました。4月中旬副社長に電話で、パート(一日3〜6時間月15日勤務)になったら?と言われました。初めは、私・子供を気遣って居る様… [続きを読む]
FUGUTASANNさん (兵庫県/36歳/女性)
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