対象:年金・社会保険
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育児休業と失業保険について質問です。
産休と育児休暇を合計2年ほどとりました。4月から職場復帰を予定しています。
育児休暇については、当初約1年の予定でしたが、会社の規定が変わり延長ができるようになった為、半年間延長しました。
今月に入って、育児休業者職場復帰給付金もすでにいただきました。(職場には出勤はしていませんが・・・)
4月から職場復帰を考えていましたが、育児休暇をとる前の時と上司が代わっており、何回か会って話しましたが、なかなかあわず、希望の保育所にも空きがなく復帰を悩んでいます。
こういう場合、復帰をしなければ育児休業者職場復帰給付金は返還しなければいけないのでしょうか?
もう一つ、失業保険ももらえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
raraさん ( 長崎県 / 女性 / 31歳 )
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返還は不要。失業給付も受給できる。
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受給した雇用保険被保険者が、育児休業を終了したのちに、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます。
育児休業給付支給終了後、引き続き継続して6ヶ月間雇用保険被保険者であれば、雇用関係があると捉えられ、就労中、欠勤中、育児休業継続中であろうと関係なく、職場復帰給付金の支給をうけることができます。現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いませんから、その後復帰できなかったり、受給後に退職したからといって、返還する必要はありません。
失業給付も雇用保険の被保険者期間など、所定の要件を満たせば当然支給対象になります。ただし、自分の意思で辞めたならば自己都合退職となりますから、失業給付には3ヶ月間の給付制限がかかることになります。また、就業意思があってすぐに求職活動できることが要件ですから、すぐに働けない状況では申請できません。出産、育児、疾病等ですぐに求職活動ができない場合には、「受給期間延長手続」といって、ハローワークで所定の手続を行うことで、基本手当の受給開始を後日にずらすことができ、受給期間は最大4年間となります。
回答専門家

- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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