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第1号被保険者の育児休業について

マネー 年金・社会保険 2010/10/27 14:04

こんにちは。

友人に聞かれたことでわからないことがありましたので教えてください。

友人は小さな事務所で正社員として働いており、雇用保険入っていますが社会保険には入れてもらえず、自分で国民健康保険、国民年金を払っています。

ただいま育児休業中で、第2号被保険者とは違い免除がないので国民健康保険、国民年金を払い続けています。
子供が10月に1歳を迎え職場復帰しようとしましたが、保育園が見つからず育児休業を延長することになりました。
そんな中、妊娠5カ月だと分かり、このままだと育休延長→産休→育休という流れになりそうとのこと。

本題ですが、今回質問されたのが、「育児休業中に旦那さん(第2被保険者)の扶養に入ることはできないのか?」ということでした。

私は正社員として会社に所属している以上、無理なのではと思うのですがどうなのでしょうか?

第2号被保険者であれば健康保険や年金は免除され、色々な給付金が出るのに、第1号被保険者というのはこんなにも違うものなんですね。。

pipimameさん ( 沖縄県 / 女性 / 27歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

旦那さんの健康保険に申請してみるといいでしょう

2010/10/27 16:18 詳細リンク

pipimameさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

通常ですと、育児休業中の社会保険料は免除となりますのでわざわざ扶養に入る必要はありませんが、国保と国民年金ですと、その免除はありませんね。
扶養には入れたら、その負担がなくなり助かります。

扶養に入れるかどうかは年収が130万円未満となっています。
現在の収入は育児休業給付金ですね。
その日額が130÷12カ月÷30≒3611円以内でしたら、扶養に入ることができるでしょう。

事情を話した上で、ご主人の健康保険のほうに相談してみてはいかがでしょう?

扶養の年収の細かい基準はそれぞれの健保組合などに任されている部分ですから
必ず、扶養に入れると確約はできませんが・・・
入れる可能性は高いと思いますよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

国民年金
育児休業給付
育児休業

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