対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
今年3月末で退職予定です。
3月までの収入は額面40万+交通費
(健康保険1,7万、厚生年金3,1万、雇用保険0.25万、所得税1,2万、住民税2万)
課税対象35万、控除9万となっています。
?退職後夫(サラリーマン)の扶養に入りたいのですが、可能でしょうか。
?退職後、パートで扶養に入れるのであれば、枠内で働くことも考えているのですが、その場合、4月から12月までどれくらいの金額分働くことができるのでしょうか。
?また、職が見つからない場合は失業保険を受給することも可能でしょうか。
補足
2009/03/06 14:55はじめまして、山宮様。ご回答ありがとうございます。
丁寧な解説ありがとうございます。
ところで、もう一つ疑問が浮かんだのですが、
⇒主人の健康保険の扶養に入るにあたり、過去の収入
は条件として見ないのが一般的であり、
⇒パート勤務される場合には、勤務開始後
(私の場合、4月から12月の今年度に対してお答えいただいている回答ですので、4月以降のことだとおもうのですが、)
の1年間の収入見込みが130万未満であればご主人の扶養に入れると言うことであれば、
4〜12月までの扶養内で働ける目安月収は
130÷9ヶ月(4月から12月)=144,444円ではなく、
130÷12ヶ月=108,333円以内なのでしょうか?
2010年1月から108,333円ということではなく、
2009年の4月から12月も108,333円なのでしょうか?
恐れ入りますが、その点についてももしよろしければご教授の程宜しく御願いいたします。
フローレンスさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
退職後のご主人の扶養に入る要件ついて
はじめましてフローレンス様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、
(1)退職後夫(サラリーマン)の扶養に入りたいのですが、可能でしょうか。
⇒退職後働かない場合にはご主人の健康保険の扶養に入れます。(過去の収入
は条件として見ないのが一般的です)併せて国民年金第3号被保険者の手続
もされます。(国民年金保険料はご主人の給与から引かれる厚生年金保険料
に含まれるとみなされますが、ご主人の保険料は変わりません)
(2)退職後、パートで扶養に入れるのであれば、枠内で働くことも考えているの
ですが、その場合、4月から12月までどれくらいの金額分働くことができるの
でしょうか。
⇒パート勤務される場合には、勤務開始後の1年間の収入見込みが130万未満
であればご主人の扶養に入れます。月収としては交通費1ヶ月相当分を含めて
給与が月額108,333円以内となります。
(3)また、職が見つからない場合は失業保険を受給することも可能でしょうか。
⇒失業給付を受給する場合はその期間はご主人の健康保険の扶養に入ること
ができません。但し、健康保険組合によっては失業給付日額が3,611円未満
の場合や3ヶ月の待期期間中は扶養に入れる場合があります。
ご主人の扶養に入れない期間は面倒ですが、国民健康保険と国民年金に加入
となります。
いずれにしても、健康保険組合によっては(1),(2),(3)について独自の基準を
持っていることがありますので、上記を基にご主人の会社の担当者か健康保険
組合に確認されてください。
評価・お礼
フローレンスさん
なるほど…知識がない私にもわかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
勤務開始後の1年間の収入見込みという部分が、
よく分からなくて再度ご質問させていただきましたが、一番最初の質問を出して、すぐにお返事いただきまして大変助かりました。
ありがとうございます!
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
ファイナンシャルプランナー
-
一般的には可能ですが、健保組合によっては??
フローレンスさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の要件は年収130万円未満ですが、過去の収入には関係なく将来にわたる収入のことです。
将来にわたる収入とは
月で計算すると108333円(130÷12か月)まで。
パート収入がこれ以上の給与が続くと、年収換算で130万円を超えると判断します。
日額ですと3611円(130÷12÷30)です。
雇用保険の基本手当がこの日額以上の場合は、やはり、年収換算で130万円を超えると判断します。
よって扶養に入ってパートをするのであれば交通費込みでこの金額以下で働くことになります。
仕事先が見つからずに、失業給付を受けるのであればこの間扶養に入れないことになります。
以上が一般的な話です。
ところが、健康保険組合には独自の基準があり、過去の収入を問われるところもあります。
例えば、3月までの交通費込みの収入が130万円以上ある場合は、今年は扶養に入れないとするところもあります。
それはご主人の健康保険に任されている部分ですので、ちゃんと確認したほうがいいですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
フローレンスさん
なるほど…知識がない私にもわかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
扶養に入れない事を前提に働くか、
扶養に入ることを考えるか再考してみます。
ありがとうございます!
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A