対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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一般的には可能ですが、健保組合によっては??
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フローレンスさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の要件は年収130万円未満ですが、過去の収入には関係なく将来にわたる収入のことです。
将来にわたる収入とは
月で計算すると108333円(130÷12か月)まで。
パート収入がこれ以上の給与が続くと、年収換算で130万円を超えると判断します。
日額ですと3611円(130÷12÷30)です。
雇用保険の基本手当がこの日額以上の場合は、やはり、年収換算で130万円を超えると判断します。
よって扶養に入ってパートをするのであれば交通費込みでこの金額以下で働くことになります。
仕事先が見つからずに、失業給付を受けるのであればこの間扶養に入れないことになります。
以上が一般的な話です。
ところが、健康保険組合には独自の基準があり、過去の収入を問われるところもあります。
例えば、3月までの交通費込みの収入が130万円以上ある場合は、今年は扶養に入れないとするところもあります。
それはご主人の健康保険に任されている部分ですので、ちゃんと確認したほうがいいですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
フローレンス さん
なるほど…知識がない私にもわかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
扶養に入れない事を前提に働くか、
扶養に入ることを考えるか再考してみます。
ありがとうございます!
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この回答の相談
今年3月末で退職予定です。
3月までの収入は額面40万+交通費
(健康保険1,7万、厚生年金3,1万、雇用保険0.25万、所得税1,2万、住民税2万)
課税対象35万、控除9万となっています。
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フローレンスさん (東京都/29歳/女性)
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