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対象:労働問題・仕事の法律

業務内容は政令26業務に当てはまっている?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/01/22 20:19

社員2名派遣1名という少ない人数のなかでの仕事内容です。
仕事の内容はPCを使って発注内容を入力したり、それに関して得意先や本社の方と電話でやり取りしたり、社内のシステムを使って伝票を作成したり、経理業務、社員のスケジュール管理や業務に関わる書類やデータ管理など、幅広く業務をしています。
契約書には5号、16号と付随的業務も含まれると記載。
お茶だしやコピー取りなどは多くもなく、業務上必要なものだと理解してます。
一般事務は政令26業務ではないと聞いていますが、この仕事を政令26業務として契約を結ぶことは間違っているのでしょうか?
専門の水準をどこに置くかとなると議論になりそうですが、少なくとも教えてもらわなくてもできるような単純な労働ではないと思っていますので、私は政令26業務の範囲での業務だと思っているのですが・・・

ティさん ( 福岡県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

その他業務の比率が1割以内なら良いとされる

2009/01/23 13:56 詳細リンク
(2.0)

政令26業務にあたるかどうかの基準としては、政令26業務として派遣契約を締結している場合でも、1日あたり又は1週間あたりの就業時間数で、政令業務以外の業務(付随的な業務)の割合が1割を超える場合は、上記の26業務にあたらないものとして、最長3年までしか派遣ができないことになっています。
具体的にどちらにあたるかはグレーゾーンもあり、具体的な状況によって判断は分かれてしまうようです。

そもそもこの規定は、単純な労働にもかかわらず長期間に渡る派遣というような、不安定な雇用にならないようにという労働者保護の観点から出ているものですから、働いているご自身が26業務の範囲だと納得していらっしゃるなら、あえてどうこうする必要は無いと思いますが、いかがでしょうか。

評価・お礼

ティさん

ありがとうございました。
ネットでもいろいろと調べたりしてみました。
特になにか問題が発生したということはないのですが、派遣先が仕事内容は26業務にあたらないのでは?5号ってキーパンチャーみたいな仕事でしょ、と何気に言われたこともあって、質問させて頂きました。派遣会社にいる友達にも聞いたりしましたが、同じようなことを言っておりました。

ありがとうございました。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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