対象:年金・社会保険
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昨年9月1日より入社した会社を12月中旬より休職しております。現在の会社での被保険者期間は1年を満たしておりませんが、転職前の2004年4月〜2007年12月まで前職の会社で健康保険に加入しておりました。
会社に在籍していなかった2008年1月から同年8月末までは父の扶養に入っていたのですが、こうしたブランクがあっても傷病手当金の受給は可能なのでしょうか???
なお、前職で傷病手当金の受給はなく、離職中の失業手当の受給もありません。
引き続き休職予定なので、受給できるのか気になります。
ご回答お願いいたします。
嵐さん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:3件
傷病手当金の受給について
嵐様 はじめまして FPの山宮と申します。
傷病手当金ですが、会社に在籍中であれば、加入期間が1年なくても傷病手当金は
受給できます。
要件は
(1)医師の判断による療養であること(医師の証明が必要)
(2)療養のため労務に服することができないこと
(3)3日間の待期が完了していること
となりますので、健康保険組合に請求の具体的な手続方法を確認されてください。
ご参考
退職後も継続して傷病手当金を受給出来る要件は
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上被保険者であること
(他の健康保険の加入期間も含めることができますが、1日も間を開けないことが
必要です)
(2)資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者であること
となっております。
お体が早く回復されることをお祈りします。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
傷病手当金の支給要件について
嵐様
はじめまして、保険FPの松本です。
まず、社会保険(健康保険)には、根拠となる法律があります。
よって、FPとしては、法律的な判断や断定的な回答ができない点をご理解ください。
私からは、FPとしてアドバイスをさせていただきます。
さて、ご心配の点アドバイスいたします。
〜「現在の会社での被保険者期間は1年を満たしておりません」〜
〜「ブランクがあっても傷病手当金の受給は可能なのでしょうか???」〜
【健康保険の支給要件について】
「被保険者である」という要件はありますが、「期間」についてはありません。
ですから、嵐様の場合、受給できるかの判断は「被保険者であるか」という点で確認してください。
1年しか加入期間がないから支給されない、という期間の問題ではありません。
もしかしたら、国民年金などの支給要件と混同されているのかもしれませんね。
個別具体的事情を社会保険事務所か健保組合に相談してみて下さい。
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以下、健康保険法(法99条1項)支給要件を参考までにご紹介します。
傷病手当金は、被保険者が次の1から3の要件をすべて満たした場合支給される。
1、療養のためであること
2、労務に服することができないこと
3、継続した3日間の待期を満たしていること
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
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記事制作に関するご相談
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FP/社会保険労務士の清水光彦です。
傷病手当金は在職期間が1年未満でも、在職中のケガや病気で出勤できないのであれば対象になります。
通常は、有給休暇を使い切った時点で傷病手当金の支給を申請します。
本人が社会保険事務所(正確には、現在では協会けんぽですが、当分は社会保険事務所で手続できます)で手続をすることも可能ですが、一般的には会社が手続をおこないます。
すでに休職中とのことですので、早めに会社に相談してください。
(現在のポイント:-pt)
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