対象:年金・社会保険
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傷病手当金の支給要件について
嵐様
はじめまして、保険FPの松本です。
まず、社会保険(健康保険)には、根拠となる法律があります。
よって、FPとしては、法律的な判断や断定的な回答ができない点をご理解ください。
私からは、FPとしてアドバイスをさせていただきます。
さて、ご心配の点アドバイスいたします。
〜「現在の会社での被保険者期間は1年を満たしておりません」〜
〜「ブランクがあっても傷病手当金の受給は可能なのでしょうか???」〜
【健康保険の支給要件について】
「被保険者である」という要件はありますが、「期間」についてはありません。
ですから、嵐様の場合、受給できるかの判断は「被保険者であるか」という点で確認してください。
1年しか加入期間がないから支給されない、という期間の問題ではありません。
もしかしたら、国民年金などの支給要件と混同されているのかもしれませんね。
個別具体的事情を社会保険事務所か健保組合に相談してみて下さい。
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以下、健康保険法(法99条1項)支給要件を参考までにご紹介します。
傷病手当金は、被保険者が次の1から3の要件をすべて満たした場合支給される。
1、療養のためであること
2、労務に服することができないこと
3、継続した3日間の待期を満たしていること
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この回答の相談
昨年9月1日より入社した会社を12月中旬より休職しております。現在の会社での被保険者期間は1年を満たしておりませんが、転職前の2004年4月〜2007年12月まで前職の会社で健康保険に加入しておりました。
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嵐さん (東京都/27歳/女性)
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