傷病手当金受給から解雇、失業保険の受給可能性について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金受給から解雇、失業保険の受給可能性について

マネー 年金・社会保険 2012/06/19 22:44

状況が以下の通り複雑ではありますが、勤務先解雇後、失業保険の受給可能性はございますでしょうか?

2011年来2度転職しており、その間、社会保険もしくは国保、いずれかに加入し続けてきました。
2011/01末まで社会保険、同2月の一月だけ国保、同03/01~07/31まで社会保険、同08/01~09/14まで国保、2011/09/15~2011/06/15まで社会保険に加入してきた形になります。

この状況下において、昨年末にうつ病にて体調を崩し、2011/12/15~2012/06/15まで会社を休職、会社休職期間中の半年間は傷病手当金を半年受給させて頂いたものの、当該傷病からこの度解雇となりました。

前職の社会保険加入歴が半年未満のため傷病手当金が中止されるとのこと、および現時点ではまだ、主治医が労務不能ということで働くことができないため、今後の家計について非常に不安になっております。

当方の現状の場合、失業手当金の給付は受けることができるのでしょうか?

尚、1998年以降、社会保険、もしくは国保に継続加入してきており、2008年に一度、3ヶ月間の失業手当給付を受けた経験がございます。

それでは、ご回答をお待ちしておりますので、何卒、宜しくお願い申し上げます。

zrxiiooさん ( 千葉県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

基本手当の受給可能性につきまして。

2012/06/20 08:31 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

勤務されていた会社と6か月以上の雇用関係がありますので、
離職理由が解雇である場合の特定受給資格者として、
基本手当の受給資格の要件を満たしているものと考えています。

そのうえで、今一度、主治医の診察を受けられて、
今後も引き続いて30日以上、労務不能の状況が見込まれる場合には、
その旨が記載された診断書をもらっておいてください。

退職されてから2か月以内に、診断書とともに、
勤務されていた会社から届けられる離職票を持参して、
お住まいのある最寄りのハローワークに出向かれて、
受給期間延長申請書を提出して、受理されることにより、
原則1年間で受給しなければならないと定められている期間が、
最長4年間まで、延長されることになります。

その後に就労可能な状態になられたと診断されれば、
診断書を持参されて、求職の申込みを行うことになろうかと思います。

お体の状態が芳しくない状況が続きますと、
確かに、無収入の状況が続くことになりますので、
精神的にもつらく感じられることになると思っています。

今までの貯蓄等で生活費を捻出することが予想されますので、
どうしても貯蓄額が減少してしまうことにもつながり、
不安感を助長する要因の一つになってしまいます。

しかしながら、心身の状況が好転すれば、
基本手当を受給しながら、就職先を探すことができます。
そして、就職されることによって、収入源を確保することができます。

今現在の状況において、最優先されるべきことは、
しっかりと、心身の状態を元に戻すことだと思っています。

体が資本です。

今は、主治医の言われる通りに、ゆっくり休養されて、
お体の状態を整えられることが、何よりも大切なこと。
そのように考えておるところです。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

不安
解雇
手当
受給資格
生活

評価・お礼

zrxiiooさん

2012/06/20 20:14

早々のご回答、誠にありがとうございます。

松本様のご指摘により、不安が和らぎました。
会社からの退職関連書類の到着を待ちつつ、主治医の診断書の手配しておきます。

後日、経過報告をさせて頂くかもしれませんが、
その際、ご支障ない範囲で結構ですので引き続き御助言頂ければ幸いかと存じます。

松本 仁孝

2012/06/21 08:31

評価くださいまして、ありがとうございます。

少しでも役立てていただけたようで、
うれしく思っています。

くどいようですが、体が資本です。


お体、大切になさってください。


お返事、ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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