対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FP/社会保険労務士の清水光彦です。
傷病手当金は在職期間が1年未満でも、在職中のケガや病気で出勤できないのであれば対象になります。
通常は、有給休暇を使い切った時点で傷病手当金の支給を申請します。
本人が社会保険事務所(正確には、現在では協会けんぽですが、当分は社会保険事務所で手続できます)で手続をすることも可能ですが、一般的には会社が手続をおこないます。
すでに休職中とのことですので、早めに会社に相談してください。
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昨年9月1日より入社した会社を12月中旬より休職しております。現在の会社での被保険者期間は1年を満たしておりませんが、転職前の2004年4月〜2007年12月まで前職の会社で健康保険に加入しておりました。
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嵐さん (東京都/27歳/女性)
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