対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職するともらえません。
2008/12/29 18:12
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saisaiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職せずにお仕事を続けて産休をとる場合は健康保険の加入期間は関係なく出産手当金はもらえますが、退職する場合は加入期間が1年以上必要です。
saisaiさんの場合はその要件を満たさないので、退職したらもらえません。
退職扱いではなく、産休、育児休暇が取れないかを確認してみましょう。
育児休業中の給付金は雇用保険の加入が過去2年以内に1年以上あれば対象となります。
もちろん退職扱いではなく、産休、育児休業が取れる場合ですが。
出産育児一時金は退職後6か月以内の出産の場合は対象となりますが、こちらも加入期間が1年以上の場合です。
退職後ご主人の扶養に入るとご主人の健康保険から家族出産育児一時金が出ますのでこちらはあまり問題はないですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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