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退職予定での出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2009/11/26 08:51

出産手当金について教えて下さい。
1年契約の嘱託社員として働いています。会社の健康保険に昨年4月より加入しております。
来年2月19日に出産予定で、1月9日より産休に入るつもりです。

実は人事の係長に妊娠・出産を告げたところ、嘱託の就業規則には産休は記載がないから、退職してもらうしかない、産休願いではなく退職願を出せ、と言われました。

労働基準監督署や県の労働局・雇用均等室などに電話し、男女雇用機会均等法で非正規雇用者にも産休が認められていることや、就業規則に載っていない事項に関しては労働基準法の定めに従う義務がある、ということが分かり、それを会社のほうに伝えたところ、社内で冷遇され始めました(労働局に相談したときに、雇用を継続する場合でも退職する場合でも、行政介入できます、といわれた事も伝えたので)。
相手が人事の係長ですので、手当てや退職日についての相談などもできなくなり、手続きのことなどがまったく会社に聞けない状況です(たとえ聞いても正しいことを教えてくれるとは思えません)。

このような会社なので、3月末の契約満期で退職しようと考えています。
私の認識としては、産休42日前に、1日でも休んでいれば産休とみなし、出産手当金が98日分支給されるのではないかと思っています。
その場合分からないのは、1日でも休む場合は有休がいいのか、無給の欠勤がいいのか分かりません。もし欠勤がいいのであれば、有休を今のうちに使ってしまわないと、人事に勝手に嫌がらせで処理されてしまうかもしれません。

それと、もし出産手当金をもらえるとなったら、1月末に退職するのと、3月末まで籍を置くのと、どちらがいいのでしょうか?
退職後は主人(公務員)の扶養に入ろうかと思っていますが、1月に辞めた場合、主人の扶養に入るのと、任意継続するのとどちらがいいのでしょうか?また出産一時金はどのようになりますか?

あきよっちさん ( 秋田県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

有給の日の出産手当金はでません

2009/11/26 11:27 詳細リンク

あきよっちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

確かに権利を主張して、居づらくなることもあるでしょうね。
でも、誰かが言わないと改善されないのも事実です。

2月19日に出産予定ですと、産休は1月9日からですね。
産休に入ってからの退職ですと、そのまま98日分の出産手当金がもらえます。

その産休ですが、有給でも欠勤でも大丈夫ですが、有給だとその日の分の出産手当金は出ません。
出産手当金は給与が出ないときの補償ですから。

退職日は1月末でも3月末でも出産手当金に影響はありませんが、社会保険が異なってきます。
産休中、退職までは社会保険料が発生します。(会社負担もあります)

それなら早く辞めて扶養に・・・
と思いがちですが、日額3612円以上の手当がでると、その間は扶養に入れません。
(失業給付と同じ考え方です)

共済の場合も同じだと思いますが、念のためにご主人に確認してもらうといいでしょう。
扶養に入れない場合は任意継続と国保の安いほうを選びます。
国民年金の保険料も発生します。

それを考えると少しでも長く社会保険に入っておく、つまり退職日は遅いほうがいいかと思いますが…
会社負担分があるので、退職日を早めるよう言われるかも・・

一時金は退職6か月以内の出産の場合は元の会社の健康保険に請求するのが一般的です。

また雇用保険の延長申請もお忘れなく。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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質問者

あきよっちさん

手当ての期間について教えてください

2009/11/26 12:26

詳しい回答ありがとうございました。

産前42日前の間に1日休めば、有休の場合は1日分減るということで、98日間の手当て支給自体は大丈夫、という認識でよろしいでしょうか?

そして、社会保険料や扶養の関係上、長くいたほうがいい、というのは分かりましたが、おそらく3月末日までの契約なので、そこで退職となります。出産日で多少前後するとは思うのですが、産前産後の98日の中で退職日を迎えた場合、会社の社会保険を任意継続しないと、残りの出産手当の支給(おそらく2週間前後分)は打ち切られてしまうのでしょうか?
またその場合、退職後の任意継続なので、会社負担分は無くなる(個人負担金額が増える)のでしょうか?また任意継続には基本的に期間などありますでしょうか?

出産後、長くは休まずに再就職を考えていますので、4月から再就職までは主人の扶養に入ろうかと考えていました。
夏までには再就職は絶対にするので、雇用保険の延長は必要ないかと思っています。
3月末に退職し、そこで離職票が送られてきたら、ハローワークなどに行き、再就職までの期間の失業給付金の手続きをしたらいいでしょうか?でも失業給付金がすぐに出ないにしても、手続きを行うとやはり主人の扶養には入れないのでしょうか?

話があちこちに飛んで申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

あきよっちさん (秋田県/32歳/女性)

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