健康保険任意継続について。 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

健康保険任意継続について。

マネー 年金・社会保険 2008/12/04 00:11

こんにちは。
現在主人の母は政府管掌保険の任意継続中ですが、
先々のこともあり、主人の扶養に入ることになりました(組合保険)。
任意継続の場合、2年間は原則脱会できないことになっているかと思いますが、
保険料を支払わなければ、自動的に脱会になる、と聞いたことがあります。
もしそうなら、次回の保険料支払いは12月10日ですが、こちらを支払わずにしておくと
いつから主人の健康保険組合に被扶養者として加入できるのでしょうか?
教えてください。

eさん ( 兵庫県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

健康保険任意継続について

2008/12/04 23:32 詳細リンク

はじめまして、e様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

任意継続被保険者は、保険料を期日までに支払わなければ、資格喪失になります。

12月分を支払わなければ、11月までが被保険者ですから、12月から扶養に入れます。

資格喪失する前に確認の書面がきますのでそれで確認できます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険任意継続

2008/12/04 08:08 詳細リンク

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

健康保険任意継続は「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では脱退できません。

しかし、加入から2年を経過したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、被保険者本人が死亡したとき、 再就職で他健保組合の被保険者になったとき、は資格喪失となります。

現実的には可能です。

質問者

eさん

ありがとうございました。

2008/12/08 23:21

岡崎さま

よくわかりました。
早々のご回答をありがとうございました。

eさん (兵庫県/34歳/女性)

質問者

eさん

再質問です。

2008/12/08 23:33

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
新たに2点質問があります。
1)任意継続の資格喪失後、確認の書面がすぐに来ない場合はこちらから社会保険事務所に出向けばすぐに
発行してもらえるものなのでしょうか?
また義母は足の調子が悪いため、できれば代わりに
ほかの人(主人または私)がとりにいきたい場合、
どのような手続きがいりますか?

2)主人の健保組合へ母を扶養に入れる手続きが
例えば1月、2月になったとしても、12月から健保組合の
被保険者という扱い(遡り加入)にすることはできるのでしょうか?
その場合、もし12月に義母が病院で診察を受けた場合、
窓口では10割負担しなくてはならない(後ほど還付?)
のでしょうか。
注意すべき点など教えていただけると助かります。

eさん (兵庫県/34歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

社会保険の扶養条件について H/Yさん  2015-10-14 22:03 回答1件
育児休暇中の保険切り替えについて ヒロ☆リンさん  2013-01-11 13:10 回答1件
夫の扶養に入りたい yukky238さん  2011-10-01 11:34 回答1件
今年12月に退職します。 ikam1111さん  2010-11-09 22:37 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)