対象:年金・社会保険
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健康保険任意継続について
はじめまして、e様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
任意継続被保険者は、保険料を期日までに支払わなければ、資格喪失になります。
12月分を支払わなければ、11月までが被保険者ですから、12月から扶養に入れます。
資格喪失する前に確認の書面がきますのでそれで確認できます。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
健康保険任意継続
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
健康保険任意継続は「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では脱退できません。
しかし、加入から2年を経過したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、被保険者本人が死亡したとき、 再就職で他健保組合の被保険者になったとき、は資格喪失となります。
現実的には可能です。
eさん
ありがとうございました。
2008/12/08 23:21岡崎さま
よくわかりました。
早々のご回答をありがとうございました。
eさん (兵庫県/34歳/女性)
eさん
再質問です。
2008/12/08 23:33ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
新たに2点質問があります。
1)任意継続の資格喪失後、確認の書面がすぐに来ない場合はこちらから社会保険事務所に出向けばすぐに
発行してもらえるものなのでしょうか?
また義母は足の調子が悪いため、できれば代わりに
ほかの人(主人または私)がとりにいきたい場合、
どのような手続きがいりますか?
2)主人の健保組合へ母を扶養に入れる手続きが
例えば1月、2月になったとしても、12月から健保組合の
被保険者という扱い(遡り加入)にすることはできるのでしょうか?
その場合、もし12月に義母が病院で診察を受けた場合、
窓口では10割負担しなくてはならない(後ほど還付?)
のでしょうか。
注意すべき点など教えていただけると助かります。
eさん (兵庫県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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