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対象:年金・社会保険

今年12月に退職します。

マネー 年金・社会保険 2010/11/09 22:37

今年12月15日付けで11年勤めた会社を退職します。
自己退社になるため3ヶ月の待機をし失業保険を4ヶ月もらうつもりでいます。
先日国保、任意保険継続の金額を確認しましたが、10円ほどしか差が出ず、
退職後7ヶ月、健康保険、年金、所得税など支払うとなると負担なため前後扶養に
入ろうと思います。

そこで質問です。
こちらで似たような質問がありましたが私の場合どうなるのか教えてください。

1. 12月16日から旦那の扶養に入ろうと思います。3ヶ月扶養にはいりその後
失業保険認定日前日に扶養からはずれ国保、国民年金にはいろうと
考えています。そして4ヶ月の失業保険をもらい再度旦那の扶養に入ろうと
思っていますがこれは可能でしょうか?

2. 2種類の扶養があるとありましたが、12月15日退社の場合どうなりますか?

3. 退職後 前年度収入での所得税、住民税はどうなるのでしょうか?


現在の収入から換算すると 失業保険金は4か月分で677,433円
もらえる計算になります。

宜しくお願いします。

ikam1111さん ( 福岡県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

1 good

退職後の保険・税金

2010/11/10 07:35 詳細リンク

ikam1111さん、こんにちは。社会保険労務士の小島です。

11年間同じ場所に勤め続けるとは、立派ですね。
職場の方もikam111さんを手放したくなかったのではないか、と想像いたします。

さて、ご質問の件ですが、

1.扶養について
ご質問のケース、可能と考えます。ただし、旦那様が健康保険組合に加入している場合、多少取り扱いが異なることがありますので、旦那様の健康保険組合にご確認するのがよろしいかと思います。旦那様の健康保険が協会けんぽ、であれば、当該扱いは充分できます。

一般に扶養に入るためには、生計維持をされていることが必要で、年収130万円(例外あり)未満の方は扶養に入れます。ただし、失業保険を受けている間は、入れません。そのため、ご質問のように失業保険受給中はいったん扶養からはずれるわけです。

2.2種類の扶養
扶養は、税金と健康保険の視点から見ていきます。税金は、その年の年収が103万円以上であれば、扶養親族(ikam1111さんであれば、控除対象配偶者)とはなりません。その年の収入とは、今年であれば、平成22年1月から12月の所得をいいます。よって、ikam111さんは、12月までお勤めされていたため、税金の扶養は来年から、となります。

一方、健康保険は、「将来に向かって」収入が130万円以上あるのか、を見るため、退職したとたんに扶養に入ることができます。ただし、失業保険受給中はダメです。

このように税金は過去、健康保険は未来を見て収入を判断します。

3.退職後の税金
退職後は、住民税だけかかります。住民税は、1月から12月までの所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までかかるからです。ikam1111さんの場合であれば、平成22年1月から12月までの所得に対して平成23年6月から24年5月まで賦課されます。また、平成22年12月から平成23年5月までは、平成21年度分の所得に対して課税されており、引き続きこちらも納付しなければなりません。

なお、失業保険の収入や出産手当金などの収入に対しては課税されませんので、申し添えます。

社会保険労務士
社会保険
税金
所得
収入

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