対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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健康保険任意継続
2008/12/04 08:08
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
健康保険任意継続は「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では脱退できません。
しかし、加入から2年を経過したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、被保険者本人が死亡したとき、 再就職で他健保組合の被保険者になったとき、は資格喪失となります。
現実的には可能です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
現在主人の母は政府管掌保険の任意継続中ですが、
先々のこともあり、主人の扶養に入ることになりました(組合保険)。
任意継続の場合、2年間は原則脱会できないことになっているかと思… [続きを読む]
eさん (兵庫県/34歳/女性)
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