対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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退職後に個人事業主として起業した場合の年金受給について教えてください。
現在、すでに年金の受給資格(昭和23年11月生 2008年12月現在 船員保険加入期間:15年2ヶ月、厚生年金保険加入期間:25年9ヶ月)がある会社役員の方なのですが、現在も厚生年金保険料を納めており、在職老齢年金は受給していません。
この方が来年退職し、退職後は個人事業主として、現在務めている会社と業務委託契約を結び、報酬をもらう予定になっています。
退職と同時に年金受給の手続きも行いますが、何か注意する点はあるでしょうか?
個人事業主は、在職老齢年金の対象とならないので、年金は満額受給されるとの認識でまちがいないでしょうか?
よろしくお願いします。
sunsunさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
退職後の個人事業起業と年金受給について
はじめまして、sunsun様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お考えのとおりです。
個人事業主は厚生年金保険に加入しませんので、いわゆる「在職」には該当しません。したがって、年金は満額受給できます。
役員さんは一般的に報酬が高額であると考えられます。資格喪失月までは在職停止がかかりますので資格喪失月までは年金が満額受給できないと考えておかれた方がよいでしょう。
11月生まれ(11月1日でなければ)ですので12月分から支給されます。12月退職、資格喪失ですと12月分は満額受給できません。1月分からは満額です。1月退職、資格喪失ですと12月分、1月分は満額受給できません。2月分からは満額です。2月退職、資格喪失ですと12月分、1月分、2月分は満額受給できません。3月分から満額です。となりますので、いつ資格喪失するかも考えておかないといけません。
また、裁定請求は60歳の誕生日の前日からできますので退職に合わせてするよりもできるだけ早めに手続されておかれた方がよいでしょう。完了するまで時間もかかりますし、基金に加入されている場合は、年金証書を基金に送付する必要もありますので。
評価・お礼
sunsunさん
年金について確認がとれて安心しました。
年金の裁定請求も、手続きが早めに始められるよう手配しようと思います。
ありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職後の個人事業起業と年金受給
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
船員保険加入はめずらしいですね。厚生年金もあわせると結構な年金額ですね。
来年退職し、退職後は個人事業主なのですね。ご質問とおり、個人事業主は、在職老齢年金の対象とならないので、年金は満額受給されるとの認識でまちがいないです。
心機一転頑張ってください!
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