対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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5年前から個人事業主として著述業とインターネット関連の仕事をしています。
国民健康保険と国民年金に加入していますが、昨年の夏に出産して以来、予想以上に育児が大変で、ほとんど仕事ができていない状態です。
しかし、夫の会社の健康保険組合に問い合わせたところ、収入が年間130万円(経費込)以下でも、「個人事業主」というだけで被扶養者認定はしてもらえないとのことでした。
収入の見込みが立たないのに、毎月国保と年金を払い続けるのは精神的にも負担です。
今は仕事より育児を優先したいため、いっそ廃業届を出そうかとも考えたのですが、ネットからの収入が年間20万円を超えてしまう場合は、やはり申告しなくてはならないのですよね?
収入が激減してしまった個人事業主の妻の場合、他に選択肢はないものか、アドバイスいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに今年度の収入は、
1月に印税が約30万円入り、2~8月は収入ゼロ、
9~12月にネットからの収入が10~15万円/月の予定です。
経費は収入にかかわらず毎月かかっており、サーバー代・通信費などで月額20,000円程度です。
working-momさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
5
夫の社会保険の扶養に入るか事業所得で経費をとるかですね
working-momさんへ。FPの杉浦恵祐です。
独立した個人事業主が一時的な経営不振を理由として、親族の健康保険の被扶養者になろうとしても、健康保険組合の多くは認めてくれないでしょう。
となると、いかのどちらかの選択でしょう。
1 夫の社会保険の扶養となって年金保険料と健康保険料を払わないことを優先する。
→個人事業(事業所得)を廃業して、印税やネット収入は雑所得とする。
個人事業主としての税のメリットをあきらめる。
2 個人事業主としての税のメリットを優先する。
→夫の社会保険の扶養となるのをあきらめて、今までどおり自分で国民年金保険料と国民健康保険料を払う。
ただし、1を選ぶ場合には、夫の健康保険組合の判断になりますから、被扶養者として認めてくれる条件と、条件を満たした場合いつから被扶養者にしてくれるかは、必ず事前に健康保険組合に確認してから実行してください。
なお、収入が年間20万円なら申告しないでいいうんぬんは給与所得者のみの話ですので、working-momさんの雑所得等の所得が所得控除を上回る(課税所得が発生)なら確定申告は必要です。
評価・お礼
working-momさん
2011/08/25 22:57分かりやすいご回答をいただきありがとうございました!
課税所得が発生するのは、年間20万円ではなく38万円(経費抜き)でしたね…。
再度健保組合に条件等を確認し、どちらを取るか判断したいと思います。
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