対象:年金・社会保険
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退職後の個人事業起業と年金受給
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
船員保険加入はめずらしいですね。厚生年金もあわせると結構な年金額ですね。
来年退職し、退職後は個人事業主なのですね。ご質問とおり、個人事業主は、在職老齢年金の対象とならないので、年金は満額受給されるとの認識でまちがいないです。
心機一転頑張ってください!
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
退職後に個人事業主として起業した場合の年金受給について教えてください。
現在、すでに年金の受給資格(昭和23年11月生 2008年12月現在 船員保険加入期間:15年2ヶ月、厚生年金保険加入… [続きを読む]
sunsunさん (東京都/44歳/女性)
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